本災害は,河川災害復旧工事において,積雪上に設置していたクレーン機能付きドラグショベルで土.をつり上げて旋回したところ,クローラが滑り法肩から河川に横転転落し,運転者が死亡したものである。
災害発生当日の作業は,河川水の侵入防御用に仮締切していた土.の撤去作業であった。この作業にはA,B2台のクレーン機能付きドラグショベル(以下ショベルという)を使用し,作業はクレーン仕様に切替えて行うこととなっていた。
朝礼後,土.撤去の下準備として,凍結部の掘起しを行った。その後土.撤去作業が開始された。作業では,Aは既に6段設置されていた護岸ブロック上方の通路法肩に,Bはそれより約2.2m下の仮締切した土.上に設置した。
撤去の手順は,まずBで土.をつり上げて一旦護岸ブロック上に置き,Aで護岸ブロック上の土.をつり上げて法肩上の通路に置くものであった。
2個目の土.をAでつり上げ旋回させたところ,クローラが滑り法肩から転落し,1回転して護岸ブロックと仮締切の間に落ち,操作を行っていた被災者が損傷した運転室に挟まれ死亡した。
|