クレーンの災害事例
CR13022
事 例
クレーン機能付きドラグショベルで土.をつり上げ旋回したところ,クローラが滑り法肩から横転して運転者が死亡する
業 種
建設事業
機 種
その他の移動式クレーン
被 災
死亡1名
現 象
機体、構造部分が折損、
倒壊、転倒
原 因
過負荷の状態で旋回したため,路盤の積雪及び傾斜とあいまってクローラが滑ったこと。
ドラグショベル仕様で作業を行ったため,安全装置が作動せず,過負荷の検出ができなかったこと。
ショベル(移動式クレーン)の能力選定,設置場所を誤ったこと。
クレーン作業に係る知識度合いがわからない者が移動式クレーン操作を行ったこと。
対 策
移動式クレーンを使っての作業では,つり荷の質量,作業場所の状況,クレーンの能力等を把握して,適切な作業計画を立案し実行させること。
移動式クレーンの操作を行わせる場合には,資格の有無を修了証等により確認し,その資格にあったクレーンの操作を行わせること。
クレーン機能付きドラグショベルを移動式クレーンとして使用する場合,操作の切替え及び取扱い方法は,製造者,製造年,機種等により異なるので,運転者に対して十分な取扱説明を行うこと。