|
原 因 |
- 電線路について,作業場周辺の状況を事前に調査せず,活線のままでクレーンの作業を行ったこと.
- 電線に絶縁用防護具の装着を電力会社に依頼しなかったこと.
- 合図者の指名をせず,また.玉掛者が無資格であったこと.
- 作業の打ち合せが十分でなく,作業責任者を選任していなかったこと.
|
対 策 |
- 架空電線の充電々路に近接する場所で,移動式クレーン等を使用し作業を行うときは,あらかじめ当該充電々路による感電防止措置を講ずること.
- 玉掛け作業には,玉掛技能講習を修了した者を従事させること.
- 的確な作業指揮をとることができるよう管理責任者を配置し,安全な作業の実施に努めること.
- 感電の危険性について十分周知させるとともに,その作業標準を定めること.
- 移動式クレーンによる作業については,合図者を指名し,一定の合図を行わせること.
|
|