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あらまし |
橋梁の橋脚部に用いる鋼矢板の搬入並びに矢板打ち作業をクローラクレーン(つり上げ荷重25t,4本継ぎジブ)を使用し,被災者である移動式クレーン運転士Aと同僚の鳶工Bが2名で行っていたが,そのクレーンを次の作業現場へ移動することになったため,災害発生当日の朝,ジブの解体・取外しについて事業者と打ち合せをした.
先ず,クレーンを平地に移動させジブを川の左岸側に倒し,トップシーブにコツタ止めしてある親ワイヤロープををはずして引き抜くために,ジブ先端を地面から約50cmほど浮かした.
同僚Bは,この解体作業に必要な工具をクレーン本体上に置いてある道具箱へ取りに行く途中,各ジブを接続しているピンの外れ止めピン(割ピン)を外していった.一方,被災者Aは,Bが道具箱から工具を取出しているときにジブの下部に入り,トップジブとセカンドジブを接続固定しているピンの下部ピンを抜いた.
ペンダントロープによってジブの先端からジブ全体がつられた状態となっていたため,ピンを抜いた途端,接続部分がV型に折損し被災者Aは,落下してきたジブと地面との間に圧迫されて死亡した.
作業手順どおりの作業をしていなかっナこということで次のようなことがあげられる.
- ジブの先端を接地させなかった.
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