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原 因 |
- つり荷の下に入ったこと.
- 玉掛けワイヤロープのつり角度が120度であり,玉掛けを行った製品を4本づりするときは,直径18mmのワイヤロープを使用しなければならないのに直径9mmのワイヤロープを使用したこと.
- 玉掛けワイヤロープが接触するアングル枠組みの鋭い角に,当てものをしなないでつったこと.
- クレーンの玉掛作業における作業指揮者の選任等安全管理が不十分であったこと.
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対 策 |
- 本災害のように,つり荷の下の物を取り除く作業を行う場合には,つり荷の下に立入らないことはもち論,立入らずに取り除くことができる作業方法を検討すること.
- 玉掛けワイヤロープのつり角度は原則として60度以内とし,また,玉掛けワイヤロープは安全係数6以上のものを使用すること,
- 鋭い角のある荷をつってワイヤロープが損傷するおそれのある場合には,つり荷の角に当てものをすること.
- クレーンでの運搬作業について,次の事項を重点的に行うこと.
イ.作業指揮者を定め,その者の指揮により作業させること. ロ.玉掛作業者の再教育を実施すること.
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