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あらまし |
この災害は,鋼板(長さ8m,幅200mm,厚さ20mm,重量286kg)10枚を一束にした荷を,トラッククレーン(つり上げ荷重15t)により,クレーンを挟んで反対側の位置に移動させる作業中に発生したものである.
作業は,被災者Aが玉掛けを行い.同僚Bがトラッククレーンの運転操作をしてつり荷を地切りし,所定の高さまでつり上げたのち旋回移動させるものであった.被災者Aは玉掛けをした後,直ちに荷卸し予定場所に回り,H型鋼(長さ12m,500mm×200mm,重量9.36t)が隣接して数段に山積みされているその中間部の狭い場所に荷を卸すようBに合図した.
Bはジブを左に急旋回させながら合図を確認し,同時に巻下げを行い荷卸し場所に近づけたところ,つり荷の後部が山積みしてあったH型鋼に接触し,その衝撃で2本のH型鋼が巻下げ中のつり荷の上に落下してきた.
このとき,被災者Aは,すでにつり荷の着地場所に入り,旋回による荷振れを手で押える体勢をとっていたため,逃げ場を失いつり荷と落下してきたH型鋼の下敷きとなった.
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