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原 因 |
- 被災者が,作業は終了したものと判断し,運転士,玉掛者に連絡をとらずにトラッククレーンの旋回範囲内に入って作業をしていたこと.
- トラッククレーンの旋回範囲内の立入禁止措置が明確にとられていなかったこと.
- 運転士Aは,玉掛者がジブ旋回の合図をするとき前方にのみを注視して,側方,後方に対する注意が不足していたこと.また,運転室の死角になった位置で作業していた
被災者Cの存在に気づかなかったこと.
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対 策 |
- クレーンの旋回範囲内への立入禁止を明確にし,ロープ等で表示すること.
- 道具箱は,カウンターウェイトの旋回範囲に隣接して設置しないこと.
- 移動式クレーン作業の作業標準を作成し,周知徹底を図ること.
- 玉掛合図者は,合図をする前に周囲の状況を把握しておくと同時に,運転指示は換呼等により確実に行うこと.
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