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原 因 |
- Aは倉庫の入出庫の管理業務が主で,クレーン作業の知識・経験をもたず無資格のままクレーンを操作したこと.
- 鋼板のはいと隣接する鋼板のはいとの間の幅40cmの通路に入ってクレーンの操作をしたこと.
- クレーンを横行移動させるつもりが,誤って自分の方へ接近する走行ボタンを押したこと.
- 倉庫内が暗かったにもかかわらず照明設備を使用しなかったこと.
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対 策 |
- 臨時あるいは突発的作業を行う場合であっても,クレーン,玉掛作業の有資格者を就業させること,
- 倉庫内の照度の確保,安全帽,安全靴の着用等の作業環境および作業標準の確立を図ること.
- クレーンの操作ボタンのコードを長くして,操作者が安全な場所で操作できるようにすること.
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