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原 因 |
- 玉掛け作業を無資格者に行わせたこと.
- 玉掛方法が1点づりであったため,荷のバランスを失ったこと.また,クランプの安全装置をかけていなかったこと.
- クレーン運転の特別教育を受けていない者にクレーンを運転させたこと.
- 被災者がつり荷の下の危険範囲内に入って作業をしたこと.
- クレーンを運転する者が歩行するための安全な通路がなかったこと.
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対 策 |
- 玉掛作業に従事する者及び予定される者に対し,予め技能講習により資格を取得させること.
- クレーン運転に従事する者及び予定される者に対し,予め特別教育を実施すること.
- 玉掛用クランプの使用方法等玉掛作業及びクレーン運転作業に関する作業手順を定め,周知を図ること.
- 作業場の整理整頓に努め,クレーン運転操作のための通路等を確保すること.
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