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原 因 |
- 搬器に荷を積み込むとき,荷崩れしやすい不安定な状態で積み込んだため,搬器上昇中に荷崩れし,搬器が途中で停止したこと.
- 昇降路内に入って荷崩れした荷を直すとき,運転禁止の表示をしていなかったこと.
- 昇降路全てのフロアーの戸が閉じていなければ,搬器が昇降できない機構になっていたが,故障のため機能しなかったこと.
- 安全作業についての教育がなされていなかったこと.
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対 策 |
- エレベーターの修理を行う場合は,駆動源をしや断しておくか,または各階のエレベーターの戸に故障修理中である旨の表示をする等他人がエレベーターを運転することを禁止する措置を講ずること.
- 各種の安全装置が常に有効に作動することを点検確認しておくこと.なお,搬器には戸を設けることが望ましいこと.
- 昇降路の囲いに張った金網が破れた時点で直ちに補修しておくこと.
- 搬器が所定停止位置以外の場所で停止したとき等の異常事態発生の際の処置,処理方法等について,関係労働者に対し安全教育を通じて周知徹底を図ること.
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