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原 因 |
- 搬器の昇降路の荷の積卸し口以外の部分に壁または囲いが設けられていなかったこと.
- ガイドレールが,揚程全域に設けられていなかったこと.
- 荷の積卸し口に戸が設けられていなかったこと.
- 搬器の天井を含めて囲いがなかったこと.
- 簡易リフトの取扱い者に対する安全教育が徹底されていなかったこと.
等が災害の原因として考えられる.
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対 策 |
- 搬器の昇降路は必要な部分を除き,壁または囲いを設けること.
- ガイドレールを全揚程に設けること.
- 荷の積卸し口に戸を設けること.戸が開いているときは,簡易リフトの昇降ができない構造のものとすること.
- 搬器は囲われたものとし,搬器の積卸し口の戸が開いているときは他の荷の積卸し口が閉じている構造のものとすること.
- 簡易リフトの取扱い者に対して,安全教育を実施すること.
等が同種災害の防止に必要と考えられる.
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