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原 因 |
- つり荷は約7tであったが,つり上げ時の定格荷重が5tであったことから過負荷となっていたこと.
- ジブクレーンの運転に従事した者は,クレーン運転士免許を有せず,無資格者であったこと.
- ポスト基礎部分の溶接部分から破断したものであるが,腐食等により板厚がかなり減少していたこと.
- つり荷である船首部をつり上げる時の作業半径やそれを卸す予定の位置における作業半径に対する荷重が定格荷重を超えないことを確認していなかったこと.
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対 策 |
- つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転は必ず免許取得者に行わせること.
- 当該ジブクレーンの製造は昭和52年以前のものであるが,過負荷防止装置等を取付けることが望ましいこと.
- クレーンの主要部分について腐食等の有無について定期的に点検し,強度に影響を与える部分に異常が発見された場合,直に補修等の措置をすること.
- 作業開始前に,運搬方法等についての作業計画を樹て,十分な打合せを行うこと.
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