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原 因 |
- 事故が起きたときのジブ傾斜角度は64度(作業半径14.7m)で定格荷重は7tであり,つり荷の重量約1.4tは定格荷重の範囲内にあったが,ジブに曲がりが生じており剛性が保持されていないクレーンを使用したこと.
- 左舷側の工事中ジブをアウトマストに当てたとき,ジブの規定の傾斜角を越えていたにもかかわらず,リミットスイッチが機能しなかったこと.
- クレーンを運転した作業者Dは無資格者であったこと.
- つり荷の下方に入って,合図等の作業を行っていたこと.
- クレーンの安全管理,作業者の配置等が安易に行われており,クレーン取扱い安全管理体制が確立されていなかったこと.
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対 策 |
- 無資格者の運転を排除すること.
- クレーンに異常が生じた場合.直ちに作業を中止して,必要な補修等を行うこと.
- 作業開始前にクレーンを点検し,安全装置等クレーンの機能を確保すること.
- クレーン運転士,合図者等に対し,クレーン作業に係る基本的事項について,くり返し安全教育を実施し,安易な作業を行わないよう周知徹底すること.
- クレーン作業において,安全なつり荷の移動経路,作業者の安全な場所の配置,適切な合図の方法や合図場所等について,作業開始前に関係作業者間で十分な打合せを行わせること.
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