|
原 因 |
- 作業場所に架空電線が通っているのに作業者に対し感電の危険性について周知していなかったこと.
- 架空電線に絶縁用防護具を装着していなかったこと.
- 架空電線に接触又は接近を防止するため監視人を置き,作業を監視させていなかったこと.
- クレーンの運転は特別教育を修了した者があたっていたが,ジブ高さを制限する等のクレーン操作について十分習熟していなかったこと.
などがあげられる.
|
対 策 |
- クレーン作業を開始する前に作業方法等について十分な作業計画をたてること.
- 関係作業者に対し,感電防止に関する安全教育を行うこと.
- 架空電線に近接する場所における作業にあたっては充電々路に絶縁用防護具を装着する等の措置を講ずること.
- 作業を指揮・監督する者を配置し,的確な指揮・監督を行わせること.
- クレーン操作者,玉掛け者等に対し,クレーン等による運搬作業について安易な作業を行わないようくり返し安全教育を実施すること.
などがあげられる.
|
|