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あらまし |
事故が発生した事業場は,浴衣,シーツ等を旅館,ホテル等へ貸出し回収した後.クリーニングして再度貸出すリネンサプライ業を営むものである.
作業の工程は貸出し先から回収してきた浴衣,シーツ等を一階の洗濯機で洗濯した後,2階の仕上げ場へテルハ(つり上げ荷重1t)で運び,ロ一ル機やアイロン機で仕上げ,製品として貸出すものである.
事故発生時,被災者Aは他の同僚4人とロール機の前に並んで機械にシーツカバーを流し込む作業を行っていた.
一方,テルハの操作者Bはペンダントスイッチを操作し,カバーの入った専用モッコを1階から2階へつり上げ,図に示す作業台に運び込もうと作業台の上方に移動させたが,操作ボタンを押し続けていたため,ホイストが車輸止めに衝突し,その衝撃で車輪止めがはずれ,ホイストが走行レールの端から落下し被災者Aの頭部を直撃した.
ストッパーである車輪止めは,ボルト(長さ60cm)の頭部を走行レールであるI形鋼の腹部に溶接していたが,衝突により破損したものである.
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