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あらまし |
事故があった事業場は,鉄板,アルミ板等を加工する事業を営むものであるが,事故は工場内で切断機により鉄板加工をするため,工場外の第1ヤードの鉄板置場から鉄板を搬入する作業中に発生した.
鉄板は,第1ヤード内に設置された片脚橋型クレーン(定格荷重7.5t,床上操作方式)を使用して,鉄板置場から工場内へ搬入するための台車(レール上を人力で押すもの)に積込んだ後,工場内へ移動して天井クレーンにより所定の切断加工作業位置へ移動させるものである.
台車への積込み作業にはA,B2人の作業者が従事し,玉掛けはA,Bの両名,合図はA,クレーンの運転操作はBが行った.
Bは鉄板7枚(重量約3t)を束ねた荷を台車の上までつり上げて運搬し,台車に降そうとしたとき,隣りの第2ヤードでも別の橋型クレーンで別の鉄板を運び込む作業をしていたため,Bの操作するクレーンと第2ヤードのクレーンが接触するおそれを感じ,Bは急いでクレーンの走行操作を行った.
このため,つり荷が横ぶれし,つり荷近くで合図をしていたAに鉄板が激突した.
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