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原 因 |
当該事故の発生原困としては次のことが挙げられる.
- 第1ヤードのクレーンを運転操作していたB及び第2ヤードのクレーンを操作していた者がクレーン運転の免許を持っておらず,無資格で就業していたこと.
- 玉掛け作業にも技能講習を修了していない無資格者が就いていたこと.
- 2台のクレーンが同時に作業しているのに双方のクレーンの接近やつり荷の接近に際し,誘導,合図をする者がいなかったこと.
- 合図者がクレーンの操作者に的確な合図を送らなかったこと.また,急な判断を余儀なくされたため,あわててクレーン運転の操作を誤ったこと.
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対 策 |
同種事故防止のため次のことが挙げられる.
- クレーン運転操作はつり上げ荷重5t以上のものにあってはクレーン運転士免許を有する者に就かせること.
- つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛け作業は,玉掛け技能講習修了者を就かせること.
- クレーンによる荷役運搬にあたっては,作業計画をたて,これにもとづく作業を行うこと.
- 2台のクレーンが接近して作業が行われる場合,特に双方のクレーンの作業を指揮する誘導又は合図者を選任し,この者に誘導等を行わせること.
- クレーソ運転士,玉掛け者に対し,つり荷の状態,周辺作業との連絡方法等現場の種々の状態の変化に応した予測される作業について予め安全教育を実施しておくこと.
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