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原 因 |
当該事故の発生原因としては次のことが挙げられる.
- 鉄製リングは,直径15mmの丸鋼をリング状にして溶接してあったが,切断は溶接部分がはがれたことにより生じたものであり,十分な溶接が施工されていなかったこと等強度が不足していたこと.
- 鉄製リングを含め玉掛け用具を作業開始前に点検しなかったこと.
- 被災者はコンクリートホッパー(つり荷)を手で押す等つり荷と接触していたこと.
- 被災者はつり荷の下に位置して作業を行っていたこと.
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対 策 |
同種事故防止のため次のことが挙げられる.
- 玉掛け用リングは十分な強度を有するものを使用することが必要であるとともに,その使用限度荷重を明確にしておくこと.
- 玉掛け用具等は作業開始前点検等を確実に行い,使用基準に達しないものは排除すること.
- フックの外れ止め装置は,昭和51年10月31日以前に製造されたクレーンについても取付けることが望ましいこと.
- つり荷を手で押す等の操作をしないように,クレーンの運転にあたってはつり荷のセット位置まで確実に運搬すること.やむを得ずつり荷を引っ張る等の必要がある場含は,つり荷に介しやく綱を取付けつり荷と十分な間隔を保った位置で操作すること.
- つり荷の下に作業者が入らないことはもとより,つり荷と十分な間隔を保った位置でクレーン運転,合図等を行うこと.
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