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原 因 |
当該事故の発生原因としては次のことが挙げられる.
- 事故発生以前のつり下げワイヤロープの固定は,塔屋西壁のH鋼に取付けられていたが,塔屋の養生シート張り作業を行うこととなったため別の事業場の作業者がこれを外し丸めてブレースに紐でしばりつけていたのを被災者らが気づかず使用したこと.
- 作業開始前につり下げワイヤロープが建設物等へ確実に取付けられていること等について確認をしなかったこと.
- 被災者はゴンドラの手すりに安全帯を取付けていたが,ライフラインの取付けがなかったこと.
- ゴンドラ使用の事業者と他の養生シート張り作業の事業者等との作業間の連絡調整が行われていなかったこと.
- ゴンドラによるシーリング防水工事を下請させていたにもかかわらず,元請は安全のための作業指示をしていなかったこと.
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対 策 |
同種事故防止のため次のことが挙げられる.
- ゴンドラの設置にあたっては,設置届に記載された方法によること.なお今後,設置するにあたっては,昭和61年6月労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく公示第14号「可搬型ゴンドラの設置の安全基準に関する技術上の指針」が公表されているのでこれに留意すること.
- 混在する作業現場では作業間の連絡を確実に行うこと.
- ゴンドラの作業を指揮する者を決めて作業開始前の点検等を確実に行うこと.
- ゴンドラの操作には特別教育を受けた者を就かせることはもとよりであるが,関係作業者に対しくり返し安全教育を行い適切な作業を行わせること.
- ライフラインを取付け,搭乗者はこれに安全帯を取付けて作業すること.
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