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原 因 |
当該事故の発生原因としては次のことが考えられる.
- つり荷を安定させようとクレーンガーダに接触させながら運転したこと.切断時の誤操作による巻き過ぎも考えられるが,もともと接触させたときに過大な負荷が加わっていたものと考えられる.
- 巻過防止装置が作動する前につり荷がガーダに接触する状態であったこと.
- 玉掛けワイヤロープは4号,A種,直径9mmであり,当該ワイヤロープの切断荷重は4.06tであったことから,つり荷に対し安全係数が不足していたこと.
- 長尺もののつり荷に対し,不安定な目通し1本づりの玉掛け方法を行ったこと.また,玉掛けワイヤロープの長さが不十分であったため巻過防止装置が機能する前につり荷がガーダに接触したこと.
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対 策 |
同種事故防止のため次のことが考えられる.
- クレーン等の巻過防止装置については,つり具の上面等とドラム,トロリフレーム等の接触するおそれがある物の下面との間隔を,つり荷がガーダに接触することがないような距離とすること.
- 玉掛けワイヤロープの安全係数は6以上が必要であること.
- 玉掛けワイヤロープはつり荷に対し十分な長さのものを使用するとともに,長尺ものの玉掛けに際しては,目通し1本づりを避け,つり角度を考慮した2本づりなどにより安定した方法により行うこと.
- クレーン等の運転および玉掛けを行う者についてくり返し安全教育を実施すること.
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