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原 因 |
当該事故の発生原因としては次のことが挙げられる.
- 過負荷防止装置の警報ランプが点灯したものの自動停止機能は作動しなかったこと.
- つり荷が突風にあおられたこと.
- つり荷の荷卸し作業において,荷重の大きさと作業半径の把握が十分でなかったこと.特に高圧線が通っている現場での作業半径が十分に確保できる移動式クレーンを選定しなかったこと.
- アウトリガーの全てを張り出していなかったこと.
- オペレーターに対する合図が行われていなかったこと.
- オペレーターは当該機種の運転経験が浅かったこと.
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対 策 |
同種事故防止のため次のことが挙げられる.
- 移動式クレーンによる作業を行う場合には,作業場所・環境状態を十分に把握し,作業半径に対し適切な能力を有する機種を選定すること.特に高圧線の通っている場所ではジブ等が高圧線に接触することを防止するための措置を講ずること.
- 移動式クレーンの定期自主検査にあたって,過負荷防止装置の機能が作動するかどうかの確認を行い,故障等に対しては確実に整備すること.
- 強風時には作業を中断すること.
- クレーン等による荷の運搬にあたっては,合図者を選任し,この者により確実な合図を行わせること.
- アウトリガーを全て張り出して作業を行うこと.
- オペレーター等に対し,くり返し教育・訓練を実施すること.
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