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あらまし |
当事業場では,鉄骨構造物の柱材の運搬を請負い,災害発生当日の午前8時30分頃,運転者Aが11トン積み用トラックを運転して,発注者の鉄骨製造工場に到着した.Aは,トラックを塗装場に入れ,発注者側の作業者Bが,塗装場に設置された天井クレーンを運転して柱材の積み込込みを開始した.
天井クレーンはつり上げ荷重が2.8トンのホイスト式天井クレーンで,操作はペンダントスイッチにより,床上を荷とともに移動する方式のものであった.荷は,長さ約11メートル,縦横35センチメートルの角形の鋼管に,約3メートル問隔で長さ約2メートルの横材を取り付けたもので,重さは約2トンであった.Aは,積み込みの補助作業を行った.
午前10時30分頃,運転者Cが,2台目の10トン積み用トラックを運転して工場に到着し,問もなく運転者Dも到着した.後から来た2人も手伝って,1台目のトラックに7本の柱材を積み込み,午前11時20分頃このトラックを塗装場から外へ移動し,2台目のトラックを塗装場に入れ,l台目と同じ要領で積み込み作業を行った.l本目と2本目の柱材をトラックの荷台の上に並行して置き,3本目の柱材をl本目の柱材の上に重ねたところで昼食のため作業を中止した.このとき,1本目の柱材の横材が,下に敷いた角材に深く食い込み,また,その上に乗せた3本目の柱材がトラック荷台の右側へ崩れそうな状態.になっていた.このため,12時50分頃,AとCは積み直しのための作業を始め,Aが1本目の柱材に玉掛用チェーンをか,天井クレーンを操作して,トラックの後方側の部分を10センチメートルほどつり上げた.そこでCが,横材が食い込んだまま柱材とともにつり上げられた敷角材を足で蹴って外していたところ,1本目の柱材の上にあった3本目の柱材がトラック荷台の右側に回りながら崩れ,Cがこの柱材とトラックのあおりとの間に挟まれた.
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