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原 因 |
本災害の原因としては,次のことが挙げられる.
- 逸走を防止するために講じたレールクランプ,輪止め,走行ブレーキの能力が,当日の風に対応できなかったこと.
クレーン本体にも走行ブレーキがついていたが,レールクランプは曲がり,東側前脚と後脚の輪止めはそのままの状態で滑っていた.
- 天候の変化,風速の増大への対応が遅れたこと.
- 当該クレーンのレールアンカーの設置された位置に船舶が当日接岸するため,当該クレーンをレールアンカーで固定しておくことができなかったこと.
船舶の接岸が予定されていたため,レールアンカーの設置された位置にクレーンを移動させることを躊躇しているうちに,風が強まり,風速の増大への対応が遅れたため,移動させることができなくなったものである.
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対 策 |
このような災害を防止するためには,次のような対策が必要である.
- 30mを超える風がふくおそれのあるときは,クレーン構造規格に定められた逸走防止装置(レールアンカー)を作用させること.
- 天気予報等天候の変化に十分注意を払い,事前に対応を図ること.
- 船舶の接岸等作業の障害が予想される場合にあっては,あらかじめ,予備の逸走防止装置の設置等の代わりの措置を検討しておくこと.
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