|
原 因 |
- Cが21階の昇降路の扉を開け昇降路内でその取外し作業を行っている最中に,21階で荷の積み込みを終わったE,Fが工事用エレベーターを昇降させたこと.
- 昇降路の扉が開くとエレベーターの昇降が停止する安全装置を解除していたこと.
- 工事用エレベーターの解体のための作業手順が定められておらず,具体的な作業指示がなされていなかったこと.
|
対 策 |
- 昇降路の扉の取外し作業中は工事用エレベーターを昇降させないこと.
- 工事用エレベーターの解体のため扉を取り外すときは,手すり等を取付けた後に安全装置を解除すること.
今回の作業についても,工事用エレベーターの搬器を停止させた階の扉を取り外し,扉を搬器に積み込み,手すり等を取り付けた後に当該箇所の安全装置を解除し,搬器を移動させる作業を繰り返すことにより安全に実施可能な作業である.
- 工事用エレベーターの解体のための安全な作業手順を定め,その作業手順に基づいて作業を行うこと.
|
|