|
原 因 |
本災害の原因としては,次のことが挙げられる.
- 移動式クレーンの巻過警報装置のスイッチを切ったまま作業を行っていたこと.
- フックの巻下げとジブの伸ばしの2つの操作を同時に行ったこと.
- 必要な資格を有しないものが作業を行ったこと.
作業員Bは,小型移動式クレーンの運転資格を持っておらず,巻過警報装置の構造及び同時操作の問題点等についての知識がなかったものである.
|
対 策 |
同種災害の防止のためには,次のような対策が必要である.
- 小型移動式クレーン技能講習を修了した者に運転を行わせること.
小型移動式クレーン技能講習を修了し,職長でもあるAは,自分が現場に到着するまでは,移動式クレーンを用いた作業を行わないよう明確に指示しておく必要があった.
- 移動式クレーンの巻過警報装置等の安全装置は,常に有効に機能するようにして作業すること.
大部分の小型の移動式クレーンでは,ジブを格納する際に巻過警報装置が働くので,そのスイッチは切っておく必要があるが,移動式クレーン作業を開始するときには,必ずスイッチを入れなければならない.
- ジブを伸ばすときは,フックを十分巻下げた状態で,フックの位置に十分に注意しながら行うこと.
|
|