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あらまし |
災害は,鉄筋コンクリート造8階建てのマンションの建設現場において,クライミングクレーン(つり上げ荷重1.8t,高さ30m,ジブ長さ20m)により荷をつり上げたときに発生した.
災害発生時の作業は,3階の型わく支保工の組立のため型わく用の合板(180cm×45cm,厚さ2cm,重量6kg)を地上から3階の床上に移動させるものであった.建築中の建物の脇に準備されていた合板をつり上げるため,作業員Aは3段目の足場上から,無線操作式のコントローラーでクレーンを運転し,旋回と伏せの動作を同時に行い,ジブを下限まで倒し,準備された合板の上まで旋回させた.
その後フックを巻下げ,合板のそばで待機していた作業員Bが合板40枚(重量240kg)を玉掛けし,荷を5mほど巻き上げたところ,ジブが根元付近で折れ曲がり,クライミングクレーン上部からぶら下がるように落下し,同時につり荷も落下した.
幸い,作業員Bは,落下直前にその場を離れていたため無事であった.
事故後,このクレーンの制御盤を調査したところ,ジブの起伏角度を制限する安全装置(ジブ起伏角制限装置)が解除されていた.
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