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原 因 |
本災害の原因として次のことが挙げられる.
- つり荷の下に労働者を立ち入らせたこと.
- つり荷が傾いたまま4本つりの状態で,つり荷を上げ下げしながら運搬作業を行っており,傾きが少しずつ大きくなり,すべり落ちやすい状態になっていたこと.倉庫内は荷が満載の状態であり,クレーン操作は,積まれている荷の上を移動しなければならず,ひんぱんな走行の起動・停止が荷をずれやすくしたと考えられること.
- 当該クレーンは,つり上げ荷重が5.07tであり,運転をする者が荷とともに移動するクレーン(床上操作式クレーン)であることから,運転にはクレーン運転士免許,又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者に行わせなければならないが,Aは無資格であり,運転が未熟であったこと.
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対 策 |
- クレーン等に係る作業を行う場合には,原則としてつり荷の下に労働者を立ち入らせることがないようにすること.
- 長い角パイプ等の長尺物の荷をつる時には,あだ巻又は天びんつり等の適切なつり方を用いるように再教育等により徹底すること.
- クレーン等の操作は必ず有資格者が行うように徹底するとともに必要な資格者を確保するため資格の取得等の教育を実施すること.
- 倉庫内でクレーンを運動する場合には,積み荷の上を移動することがないように安全通路を確保するか,もしくは積み荷の上を歩くことがないように作業方法について再検討すること.
- 適切な作業方法等についての作業標準等を作成すること.
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