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原 因 |
- 現場における「施工要領書」には,鉄骨柱の傾きを修正するための方法として,建方終了後,早い時期に鉄骨柱にワイヤロープを張り,チェーンブロックを使用して反対側のワイヤロープを若干緊張させることにより安定した状態で鉄骨柱を直立させることと指示されていが,今回の場合には施工要領書に定められた歪み直しの方法をとらず,かつ,クレーン本来の使用方法から逸脱した斜め引きを行ったことにより,予想されなかった力がジブに作用して折損したものと推定されること.
- 鉄骨組立作業主任者がいたにもかかわらず,クレーン運転者とは別の企業に属していたため,作業標準の徹底等の連絡調整が十分行われていなかったこと.
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対 策 |
- クレーン運転者に対しては,定期的に再教育を行い,安全意識の向上等を図ること.
- クレーンを使用して,複数企業の労働者が混在して鉄骨組立て作業等を行うときは,作業計画について,事前に関係者間で十分調整を行うとともに,関係労働者に対して作業標準の周知,徹底を図ること.
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