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原 因 |
- 当該エレベーターは積載荷重からみて,エレベー夕一構造規格を具備すべき機械等に該当するが,次のように構造規格を満たしていなかったこと.
エレベーターの昇降路に壁又は囲いが設けられておらず,また,出入口に戸が設けられていない. エレベーターの搬器には出入口以外の部分に壁や囲いが設けられておらず,また,出入口の戸も設けられていない.
- 被災者は,雇入れられてから間もなく被災したものであるが,雇入れ時に安全衛生に関する教育を行っていなかったこと.
- エレベーターについて,1年以内ごとに1回及び1月以内ごとにl回,定期的に行うべき自主検査を行っていなかったこと.
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対 策 |
- 積載荷重が0.25t以上のエレベーターについては,エレベーター構造規格を満たしたものを使用すること.
- 労働者を雇入れたときは,安全衛生に関する教育を行うこと.
- エレベーターについては,l年以内ごとに1回およびl月以内ごとに1回の定期自主検査を行うこと.
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