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原 因 |
- 重錘形の巻過防止装置内のカムスイッチを作動させるカムを軸に固定していたピンが折れ,カムの回転の具合が悪くなり,カムスイッチの接点が開かなかったため同装置が作動しなかったこと.
- クレーン運転中のつり具の下で労働者を作業させていたこと.
- 通常の作業終了時につり具を所定の位置まで巻上げておくとき,目視で確認しながら停止させず,常に巻過防止装置を作動させ停止させていたため,巻過防止装置に頻繁に衝撃がかかり,カム軸のピンが破断したものと考えられること.
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対 策 |
- クレーンのつり具を巻上げる作業において巻上げ停止をするときは,目視等により確認しながら停止させることとし,巻過防止装置は安全装置として非常の場合以外には使用しないこと.
- つり具の巻上げ作業等を行っているときは,その下に労働者を立ち入らせないこと.
- 巻過防止装置等については,年次点検等において作動状態,歯車及び軸,接触子の状態についての点検を入念に行うこと.
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