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原 因 |
- 複雑な形状をしている広告塔の重量を目測で10tと推定し,使用する移動式クレーンの能力を誤り,定格荷重を超える荷をつったこと.
- 作業開始前の作業打ち合わせが適切でなかったこと.
- 過負荷防止装置の機能が働かないような状態にして作業を行ったこと.
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対 策 |
- 広告塔看板のように複雑な形状の荷をつる作業においては,重量を目測のみに頼ることなく,計測する等適切に推定される荷の重量に基づいて,これに対応するつり上げ能力を有するクレーンを使用すること.
- 作業開始前に,移動式クレーンを使用して行う適切な作業方法等について決めておくとともに,関係労働者に周知すること.
- クレーン運転士に対し,安全装置等の機能及びその使用方法等について定期的に教育を行うこと.
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