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原 因 |
- 作業開始前に作業体制,作業方法等についての打ち合わせを行っていなかったこと.また,作業者Aが予定外の作業を他の作業者に連絡することなく独自の判断により行ったこと.
- 作業者Aが移動式クレーンの走行範囲内においてアイ加工の作業をしていたこと.
- 移動式クレーンの運転席から作業者Aの作業位置は死角となっていたが,運転士が全体的な安全を確かめることなくクレーンを走行させたこと.
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対 策 |
- 作業開始前に作業責任者を定め,作業方法等について十分検討打ち合わせを行い,安全な作業方法を決定しておくこと.
- 移動式クレーンの作業範囲内には,作業に直接関係する者以外のものの立ち入りを禁止すること.
- 移動式クレーンの運転士は,周囲の安全を確かめてから運転すること.死角があるなどで,周囲の安全を確かめにくい場合には,合図者を置くなどの措置を講ずること.
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