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原 因 |
- 被災者がクレーンの運転操作を誤ったこと.また,操作位置が適切でなかったこと.
- クレーン運転の特別教育を受けていない被災者に天井クレーンの運転をさせたこと.
- 事前に作業方法を定めていなかったこと.
- 雇い入れ時等の安全教育が十分に行われていなかったこと.
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対 策 |
- 運転者がつり荷等に挟まれるおそれのある場所では作業をさせないこと,
- つり上げ荷重が5t未満のクレーンを運転する業務に従事する者に対しては,特別教育を行うこと.
- 作業場所の状況に応じた適切な作業方法を事前に定め関係者に徹底すること.
- 労働者を雇い入れたときは,安全衛生のために必要な事項について教育を行うこと.
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