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あらまし |
本災害は,木造住宅新築工事現場において,車両積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2t,4段伸縮ジブ)の運転者(被災者)が自ら運んできた建築用資材を地上に卸すため,荷台に積まれた資材を当該クレーンによりつり上げ旋回させたところ,突然クレーン機体が横転し,車体横の地上で運転操作をしていた運転者が車体とバリケード(単管で構成された構造物)との間に挟まれ死亡したものである
災害発生当日,被災者は自社の建設資材置き場から作業に使用する合板を車両積載形トラッククレーンの荷台に積み込み現場に向かった.現場到着後,アウトリガーを最大張り出しの状態として荷卸し作業に取りかかり,先ず2階部分で使用する合板(約700kg)
を当該クレーンの脇に卸し,次いで1階部分において使用する合板(約850kg)をつり上げ建築中の住宅の床部分に卸すため,ジブを伸ばしながら同時に旋回をさせたところクレーン本体が横転し,運転席助手席側の地上で操作していた被災者が車体のドアと脇に置かれたバリケードの間に挟まれた.
なお,転倒したときの状態での定格荷重は500kgであり,つり荷の荷重はこれをはるかに超えていた.
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