クレーンの災害事例
CR99022
事 例
玉掛用具が外れ顔面に当たる
業 種
製造業
機 種
天井クレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり荷、つり具が激突
原 因
フックを誤ってスイフトの構造部分に掛けたこと.
また,スイフトの構造が複雑でありキャリア以外の場所にフックを掛ける恐れが多分にあったこと.
作業手順が定められていなかったこと.
クレーンの運転に係る特別教育を行っていなかったこと
対 策
スイフト及び玉掛用具の形状,使用方法等についてキャリア以外の箇所に誤って掛けることがないようなものとすること.
作業手順を定め,これの徹底を図ること.
クレーンの運転に係る特別教育を行うこと.