|
原 因 |
- 起伏用ワイヤロープについて,1撚りの間に10%以上の素線の切断及び著しい形崩れがあったにもかかわらず,その事に気付かず使用していたこと.
- トラッククレーンについて,1月以内毎の自主検査を実施していなかったこと.
- ワイヤロープについてグリスの補給を行っていなかったこと.
|
対 策 |
- ワイヤロープの廃棄基準を定め,1撚りの間に10%以上の素線の切断,著しい形崩れ,摩耗等が見られるものは使用しないこと.
- 責任者を定め,1月以内毎の自主検査等を確実に行うとともに,その結果に基づいて必要な補修等を直ちに行うこと.
- グリスの定期的な補給等移動式クレーンの整備を確実に行うこと.
|
|