|
あらまし |
本災害は,天井クレーン(つり上げ荷重4.8t,無線操作方式)を用いて錆止め塗装の終わった鉄骨を移動する作業中,つり上げた鉄骨が落下し,運転士がその下敷きとなって死亡したものである.
災害が発生した事業場は,溶接により組み上げられた鉄加工品を製造,販売しており,災害が発生した当日は,溶接の終わった鉄骨(質量約1.65t)に錆止め塗装を施した後,クランプ(使用荷重1t)2個を用いて天井クレーンにより製品置場まで移動させる仕事を行っていた.
災害発生当日,被災者は同僚とともに錆止め塗装済みの鉄骨10個を製品置場まで移動させることを指示されていたので,昼の休憩が終わった午後1時から鉄骨の移動作業に取りかかった.作業は被災者が玉掛けとクレーンの運転操作を担当し,同僚が鉄骨に取り付けられたロープによりつり荷の姿勢保持を担当しながら進められた.7個目までの鉄骨の移動が終わったとき,同僚が上司からの呼び出しを受け作業をしばらく中断した.30分後に同僚が現場に戻ってみると,被災者が鉄骨の下敷きとなって倒れていた.
被災者は保護帽を着用しておらず,右手には天井クレーンの無線制御器を握っていた.フックにはクランプ用ロープが2本掛かっていたが,鉄骨にはクランプの跡が1箇所しか残っていなかった.同僚が現場を離れたとき被災者はしばらく休憩していたが,なかなか同僚が帰ってこないので,単独で鉄骨の移動作業を開始し,クランプ1個を用いてつり上げ,つり荷の姿勢を直接手で支えながらクレーンの運転操作を行っていたところ,つり荷が何かにぶっつかってバランスを崩し,クランプから外れて落下し,被災者がつり荷の下敷きになったものと推定される被災者は,クレーンの運転及び玉掛け作業の資格を取得していた.
|
|