クレーンの運転資格は、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンとつり上げ荷重が5トン未満のクレーンで大きく分かれます。
つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの場合は、操作方式がどんな運転方式(機上運転式、無線操作式、床上運転式、床上操作式)でも「クレーン運転の業務の特別 教育」で運転することができます。
つり上げ荷重が5トン以上の無線操作式クレーンの運転には「クレーン運転士免許」の資格が必要です。
つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの場合、「床上操作式クレーン運転技能講習」で運転できるクレーンは、運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンに限られています。また、「床上運転式クレーン運転士免許(限定免許)」で運転できるクレーンは、運転者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンに限られています。
したがって、つり上げ荷重が5トン以上の無線操作式クレーンの場合、制御器を持って床上で操作するからといって「床上操作式クレーン運転技能講習」及び「床上運転式クレーン運転士免許(限定免許)」では運転することができません。
〔クレーン等安全規則第21条(特別教育)、第22条(就業制限)、第224の4条(限定免許)〕
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