労働基準行政の推進につきましては,平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます.
さて,厚生労働省といたしましては,石綿作業に従事する者等に係る健康管理の充実を図るため,事業者に対して石綿障害予防規則(以下「石綿則」という.) 等に基づき,石綿に係る健康診断の実施及びその結果の記録,労働基準監督署への報告等の措置の遵守の徹底を図るよう指導しているところです.
また,この度,労働安全衛生法施行令及び石綿則の一部の改正(平成18年政令第257号及び平成18年厚生労働省令第147号)が行われ,健康診断結果の記録の保存期間の延長,健康診断を行うべき有害な業務及び健康管理手帳を交付する業務について,規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)を1%から0.1%に改める等の改正政省令が平成18年9月1日から施行されたところです.
つきましては,本改正内容を踏まえ,石綿に係る健康診断及び健康管理手帳のパンフレット(省略)を改訂いたしましたので,貴団体におかれましても,関係機関,傘下の団体,会員事業場等の関係者に対して周知等を図っていただきますよう,御協力を御願いいたします.(本パンフレットについては,厚生労働省のホームページhttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/index.htmlにも掲載
しております.)
なお,昨年来,石綿の取扱い等の作業に従事し,すでに退職した方についても石綿に係る健康診断を実施していただくよう,事業者に対して要請を行っているところですが,引き続き,関係機関,傘下の団体,会員事業場等の関係者に対して周知等を図っていただきますよう,御協力を御願いいたします.
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