「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について |
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標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところですが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。 |
今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定いたしました。 |
貴団体におかれては、本ガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、受動喫煙防止につきまして、一層の推進を図られますようお願い申し上げます。 |
なお、本通達をもつて、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止いたします。 |
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別添 |
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職場における受動喫煙防止のためのガイドライン |
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1 趣旨等 |
職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第68条の2により対策を進めているところであるが、これに関連し、昨年7月、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が成立・公布されたところである。 |
改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものである。一方、安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものである。 |
本ガイドラインは、改正法が本年1月24日より順次施行されていることに伴い、改正法による改正後の健康増進法(平成14年法律第103号。以下「健康増進法」という。)で義務付けられる事項及び安衛法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的とするものである。 |
なお、事業者と管理権原者が異なる場合、当該事業者は、本ガイドラインに基づく対応に当たり、健康増進法の規定が遵守されるよう、管理権原者と連携を図る必要がある。 |
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2 用語の定義 |
本ガイドラインで使用する用語の定義は、次に掲げるとおりであること。 |
(1) 施設の「屋外」と「屋内」 |
「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となること。 |
(2) 第一種施設 |
「第一種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法施行令(平成14年政令第361号)第3条及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第12条から第14条までに規定するもの並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)をいうこと。 |
(3) 第二種施設 |
「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)をいうこと。 |
(4) 喫煙目的施設 |
「喫煙目的施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であって、次に掲げるものをいうこと。 |
ア |
公衆喫煙所 |
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施設の屋内の場所の全部を、専ら喫煙をする場所とするもの。 |
イ |
喫煙を主たる目的とするバー、スナック等 |
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たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙する場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行う事業場。 |
ウ |
店内で喫煙可能なたばこ販売店 |
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たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする事業場(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。 |
(5) 既存特定飲食提供施設 |
「既存特定飲食提供施設」とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいうこと。 |
ア |
令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること。 |
イ |
個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しているものであること(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)。 |
ウ |
客席面積が100平方メートル以下であること。 |
(6) 特定屋外喫煙場所 |
「特定屋外喫煙場所」とは、第一種施設の屋外の場所の一部のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所をいうこと。 |
(7) 喫煙専用室 |
「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。 |
専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められないこと。 |
(8) 指定たばこ専用喫煙室 |
「指定たばこ専用喫煙室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこ(加熱式たばこをいう。)の煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、指定たばこのみ喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。 |
指定たばこ専用喫煙室内では、飲食等を行うことが認められでいること。 |
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3 組織的対策 |
(1) 事業者・労働者の役割 |
職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めていくためには、企業において、組織的に実施することが重要であり、事業者は衛生委員会、安全衛生委員会等(以下「衛生委員会等」という。)の場を通じて、労働者の受動喫煙防止対策についての意識・意見を十分に把握し、事業場の実情を把握した上で、各々の事業場における適切な措置を決定すること。 |
職場の受動喫煙防止対策の推進のためには、当該事業場に従事する労働者の意識、行動等の在り方が特に重要であるため、労働者は事業者が決定した措置や基本方針を理解しつつ、衛生委員会等の代表者を通じる等により、必要な対策について積極的に意見を述べることが望ましいこと。 |
(2) 受動喫煙防止対策の組織的な進め方 |
職場における受動喫煙防止対策の実施に当たり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要であること。 |
ア |
推進計画の策定 |
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事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。以下「推進計画」という。)を策定すること。この場合、安全衛生に係る計画、衛生教育の実施計画、健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画等に、職場の受動喫煙防止対策に係る項目を盛り込む方法もあること。 |
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推進計画には、例えば、受動喫煙防止対策に関し将来達成する目標と達成時期、当該目標達成のために講じる措置や活動等があること。
なお、推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討すること。 |
イ |
担当部署の指定 |
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事業者は、企業全体又は事業場の規模等に応じ、受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させるとともに、各事業場における受動喫煙防止対策の状況について定期的に把握、分析、評価等を行い、問題がある職場について改善のための指導を行わせるなど、受動喫煙防止対策全般についての事務を所掌させること。 |
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また、評価結果等については、経営幹部や衛生委員会等に適宜報告し、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の決定に資するようにすること。 |
ウ |
労働者の健康管理等 |
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事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。 |
エ |
標識の設置・維持管理 |
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事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 |
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なお、ピクトグラムを用いた標識例については、「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」(平成31年健発0222第1号)の別添3や「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページを参照すること。 |
オ |
意識の高揚及び情報の収集・提供 |
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事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。さらに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。 |
カ |
労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示 |
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事業者は、労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。明示する内容としては、例えば以下のような事項が考えられること。 |
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・ 施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること。 |
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・ 施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用室等を設けていること。 |
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・ 施設の屋内で喫煙が可能であること。 |
(3) 妊婦等への特別な配慮 |
事業者は、妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対して、下記4及び5に掲げる事項の実施に当たり、これらの者への受動喫煙を防止するため、特に配慮を行うこと。 |
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4 喫煙可能な場所における作業に関する措置 |
(1) 20歳未満の者の立入禁止 |
事業者は、健康増進法において、喫煙専用室などの喫煙可能な場所に20歳未満の者を立ち入らせることが禁止されていることから、20歳未満の労働者を喫煙専用室等に案内してはならないことはもちろん、20歳未満の労働者を喫煙専用室等に立ち入らせて業務を行わせないようにすること(喫煙専用室等の清掃作業も含まれる。)。 |
また、20歳未満と思われる者が喫煙専用室等に立ち入ろうとしている場合にあっては、施設の管理権原者等に声掛けをすることや年齢確認を行うことで20歳未満の者を喫煙専用室等に立ち入らせないようにさせること。 |
(2) 20歳未満の者への受動喫煙防止措置 |
事業者は、健康増進法において適用除外の場所となっている宿泊施設の客室(個室に限る。)や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの入居施設の個室、業務車両内等についても、望まない受動喫煙を防止するため、20歳未満の者が喫煙可能な場所に立ち入らないよう措置を講じること。 |
(3) 20歳以上の労働者に対する配慮 |
事業者は、20歳以上の労働者についても、望まない受動喫煙を防止する趣旨から、事業場の実情に応じ、次に掲げる事項について配慮すること。 |
ア |
勤務シフト、勤務フロア、動線等の工夫 |
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望まない受動喫煙を防止するため、勤務シフトや業務分担を工夫すること。また、受動喫煙を望まない労働者が喫煙区域に立ち入る必要のないよう、禁煙フロアと喫煙フロアを分けることや喫煙区域を通らないような動線の工夫等について配慮すること。 |
イ |
喫煙専用室等の清掃における配慮 |
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喫煙専用室等の清掃作業は、室内に喫煙者がいない状態で、換気により室内のたばこの煙を排出した後に行うこと。やむを得ず室内のたばこの煙の濃度が高い状態で清掃作業を行わなければならない場合には、呼吸用保護具の着用等により、有害物質の吸入を防ぐ対策をとること。また、吸い殻の回収作業等の際には、灰等が飛散しないよう注意して清掃を行うこと。 |
ウ |
業務車両内での喫煙時の配慮 |
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営業や配達等の業務で使用する車両内などであっても、健康増進法において喫煙者に配慮義務が課せられていることを踏まえ、喫煙者に対し、望まない受動喫煙を防止するため、同乗者の意向に配慮するよう周知すること。 |
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5 各種施設における受動喫煙防止対策 |
(1) 第一種施設 |
事業者は、第一種施設が健康増進法により「原則敷地内禁煙」とされていることから、第一種施設内では、受動喫煙を防止するために必要な別紙1の技術的基準を満たす特定屋外喫煙場所を除き、労働者に敷地内で喫煙させないこと。また、技術的基準を満たすための効果的手法等の例には、別紙2に示すものがあること。 |
(2) 第二種施設 |
ア |
事業者は、第二種施設が健康増進法により「原則屋内禁煙」とされていることから、第二種施設内では、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと。 |
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(ア) 喫煙専用室 |
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喫煙事用室は、別紙1のたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たすものでなければならないこと。また、技術的基準を満たすための効果的手法等の例には、別紙2に示すものがあること。 |
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(イ) 指定たばこ専用喫煙室 |
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指定たばこ専用喫煙室は、別紙1の指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たすものでなければならないこと。また、技術的基準を満たすための効果的手法等の例には、別紙2に示すものがあること。 |
イ |
事業者は、望まない受動喫煙を防止するため、指定たばこ専用喫煙室を設ける施設の営業について広告又は宣伝をするときは、指定たばこ専用喫煙室の設置施設であることを明らかにしなければならないこと。 |
ウ |
事業者は、受動喫煙を望まない者が指定たばこ専用喫煙室において業務や飲食を避けることができるよう配慮すること。 |
エ |
施設の屋内を全面禁煙とし、屋外喫煙所(閉鎖系に限る。)を設ける場合にあっては、これらに要する経費の一部については助成を受けることができること。 |
(3) 喫煙目的施設 |
ア |
事業者は、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙目的室を設ける施設の営業について広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室の設置施設であることを明らかにしなければならないこと。 |
イ |
事業者は、受動喫煙を望まない者が、喫煙目的室であって飲食等可能な室内において、業務や飲食を避けることができるよう配慮すること。 |
(4) 既存特定飲食提供施設 |
ア |
事業者は、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙可能室を設ける施設の営業について広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室の設置施設であることを明らかにしなければならないこと。 |
イ |
事業者は、受動喫煙を望まない者が喫煙可能室において業務や飲食を避けることができるよう配慮すること。また、業務上であるか否かにかかわらず、受動喫煙を望まない者を喫煙可能室に同行させることのないよう、労働者に周知すること。 |
ウ |
事業者は、望まない受動喫煙を防止するため、既存特定飲食提供施設の飲食ができる場所を全面禁煙として喫煙専用室又は屋外喫煙所を設置する場合には、別紙1の技術的基準を満たす喫煙専用室を設ける、又は、屋外喫煙所を設けることが望ましいこと。この場合、これらの措置(屋外喫煙所にあっては閉鎖系に限る。)に要する経費の一部について助成を受けることができること。 |
エ |
健康増進法により次に掲げる事項が求められていることから、事業者はそれらの事項が実施されているか管理権原者に確認すること。 |
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(ア) |
既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証する書類を備えること。 |
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(イ) |
喫煙可能室設置施設の届出を保健所に行うこと。 |
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6 受動喫煙防止対策に対する支援 |
事業者は、5の(2)及び(4)の助成対象となる措置に要する費用の一部への助成など、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者への支援制度を活用しようとするときは、次に掲げる各制度の問合せ先へ相談することができること。 |
(1) 助成金に関する事項 |
事業場の所在地を所管する都道府県労働局労働基準部健康主務課 |
(2) 受動喫煙防止対策の技術的な相談 |
厚生労働省ホームページで最新の問合せ先を確認すること。
厚生労働省ホームページ:
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html) |
(3) たばこの煙の濃度等の測定機器の無料貸出し厚生労働省ホームページ(同上)で最新の問合せ先を確認すること。 |
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(別紙1) |
健康増進法における技術的基準等の概要 |
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1 第一種施設 |
第一種施設において、喫煙をすることができる場所である特定屋外喫煙場所を設置する場合は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 |
(1) |
喫煙をすることができる場所が区画されていること。 |
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「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり、例えばパーテーション等による区画が考えられること。 |
(2) |
喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。 |
(3) |
第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 |
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「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常、当該施設の利用者(労働者を含む。)が立ち入ることのない場所をいうこと。 |
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2 第二種施設 |
事業者は、第二種施設内に喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を満たすこと。 |
なお、屋外喫煙所の設置に当たっては、別紙2を参考とすること。 |
(1) |
喫煙専用室 |
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ア |
次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。 |
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(ア) |
出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。 |
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(イ) |
たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 |
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(ウ) |
たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 |
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イ |
喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい、箇所に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 |
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なお、喫煙専用室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 |
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(ア) |
喫煙専用室標識 |
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・ 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 |
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・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 |
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(イ) |
喫煙専用室設置施設等標識 |
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・ 喫煙専用室が設置されている旨 |
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ウ |
喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 |
(2) |
指定たばこ専用喫煙室 |
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ア |
指定たばこ(加熱式たばこ)のみ喫煙可能であること。 |
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イ |
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。 |
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ウ |
施設の屋内又は内部の場所が複数階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該施設等の1又は2以上の階の全部の場所である場合における指定たばこの煙の流出を防止するための技術的基準は、イの要件に代えて、指定たばこの煙が、喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。また、喫煙してはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていること。 |
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エ |
指定たばこ専用喫煙室の出入口及び当該指定たばこ専用喫煙室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 |
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|
なお、指定たばこ専用喫煙室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 |
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(ア) |
指定たばこ専用喫煙室標識 |
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・ 当該場所が喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所である旨 |
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・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 |
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(イ) |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 |
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・ 指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨 |
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オ |
指定たばこ専用喫煙室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 |
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カ |
当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならないこと。この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示すること。 |
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3 喫煙目的施設 |
事業者は、喫煙目的施設内に喫煙目的室を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を満たすこと。 |
(1) |
喫煙目的施設の要件 |
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本文の2の用語の定義に合致すること。 |
(2) |
喫煙目的室の要件 |
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ア |
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。 |
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イ |
喫煙目的室の出入口及び当該喫煙目的室を設置する喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に下記に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 |
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|
なお、喫煙目的室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 |
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(ア) |
喫煙目的室標識 |
|
|
|
・ 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 |
|
|
|
・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 |
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(イ) |
喫煙目的室設置施設標識 |
|
|
|
・ 喫煙目的室が設置されている旨 |
|
ウ |
事業者は、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等及び店内で喫煙可能なたばこ販売店にあっては、管理権原者が喫煙目的室設置施設の要件に関する事項を帳簿に記載し保存しているか確認すること。 |
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エ |
喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 |
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オ |
当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならないこと。 |
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|
なお、この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示すること。 |
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4 既存特定飲食提供施設 |
事業者は、既存特定飲食提供施設内に喫煙可能室を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を満たすこと。 |
(1) |
既存特定飲食提供施設の要件 |
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本文の2の用語の定義に合致すること。 |
(2) |
喫煙可能室 |
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ア |
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合における技術的基準は、これに代えて、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること。 |
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イ |
喫煙可能室の出入口及び当該喫煙可能室を設置する既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に下記に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 |
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|
なお、喫煙可能室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 |
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(ア) |
喫煙可能室標識 |
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・ 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 |
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・ 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 |
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(イ) |
喫煙可能室設置施設標識 |
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・ 喫煙可能室が設置されている旨 |
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ウ |
喫煙可能室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 |
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エ |
喫煙可能室設置施設が下記に掲げる既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければならないこと。 |
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(ア) |
喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料 |
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・ |
「客席」とは、飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すものであること。 |
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・ |
「床面積に係る資料」とは、店舗図面等をいうものであること。 |
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(イ) |
資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合に限る。) |
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・ |
「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等をいうものであること。 |
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オ |
当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならないこと。この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示すること。 |
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カ |
喫煙可能室設置の届出 |
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事業者は、喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者が、喫煙可能室設置施設が所在する施設等の類型に応じ、次のとおり届出を行っているか確認すること。 |
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(ア) |
旅客運送事業鉄道等車両等以外に所在するものは、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)附則様式第1号により、次に掲げる事項を喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)に届け出ること。 |
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・ |
喫煙可能室設置施設の名称及び所在地 |
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・ |
喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) |
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(イ) |
旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものは、改正省令附則樣式第1号により、次に掲げる事項を喫煙可能室設置施設の管理者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事に届け出ること。 |
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・ |
喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号 |
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・ |
喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) |
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(別紙2) |
技術的基準を満たすための効果的な手法等の例 |
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1 喫煙専用室 |
喫煙専用室については、喫煙専用室内のたばこの煙を効果的に屋外へ排出するため、また、出入口から非喫煙区域にたばこの煙が流出することを防ぐため、その設置場所及び施設構造を考慮する必要があること。 |
(1) 喫煙専用室の設置場所 |
就業する場所や人の往来が多い区域から適当な距離をとることが効果的であること。 |
また、中央管理方式の空気調和設備(エアコンデイショナー)を採用している建物にあっては、当該設備の吸気口がある区域に喫煙専用室を設置すると、当該設備を通じて建物全体にたばこの煙が拡散する可能性が高いため、これを避けること。 |
(2) |
喫煙専用室の施設構造 |
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ア |
壁の素材 |
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喫煙によりタバコのヤニ等が壁に付着するため、清掃が容易な素材とすると喫煙専用室の維持管理がしやすいこと。 |
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また、屋内側に面した壁に窓等を設置し、喫煙専用室内部の状況が見える構造にすると、火災予防対策や労務管理が容易となる効果があると考えられること。 |
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イ |
喫煙専用室内の備品類 |
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備品を設置する場合は必要最低限とし、出入口から喫煙専用室内への気流を妨げないような構造や配置とすることが効果的であること。なお、専ら喫煙の用途で使用することから、喫煙以外の用途で使用するものを設置することは認められないこと。 |
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ウ |
喫煙専用室の扉・給気口(ガラリ) |
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喫煙中の喫煙専用室の扉の状態として、扉を常時開放しておく方法と、扉を閉鎖して人が出入りするときのみ開放する方法があること。両手法についての留意すべき事項は以下のとおりであること。 |
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なお、いずれの手法についても、喫煙専用室内の空気を屋外に排気する装置(以下「屋外排気装置」という。)等の機器を稼働させた状態において、扉を開放した際の開口面において喫煙専用室内に向かう気流0.2メートル毎秒以上が確保されていることが必要であること。 |
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(ア) |
喫煙中、常時扉を開放して使用する手法 |
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出入口においてたばこの煙を防ぐ物理的な障壁がなく、気流でたばこの煙の漏れを防止しているため、空気調和設備の稼働時の空気の流れの変化に特に注意する必要があること。 |
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(イ) |
喫煙中は扉を閉鎖して使用し、人が出入りするときのみ扉を開放する手法 |
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喫煙専用室内への十分な給気を確保できるだけの給気口(ガラリ)を扉や扉の開放時に遮られる側壁等に設置すること。 |
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開閉時に空気が乱れにくいため、スライド式の扉を設置するとより効果的であること。 |
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エ |
出入口におけるのれん等の設置 |
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喫煙専用室の出入口にのれん等を設置し、開口面積を狭めると、より少ない換気量で一定以上の気流を確保することができること。 |
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オ |
エアカーテンの活用 |
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喫煙専用室の扉を開放して使用する場合等は、出入口にエアカーテン(天井等に取り付けたユニットから床に向かって空気を吹き出し、冷暖房、煙、埃等の遮断を目的とした送風機器をいう。)を設置してたばこの煙の漏えいを防止する対策も考えられること。なお、たばこの煙が室外に流出しないよう、風向きや風量を適切に調節する必要があること。 |
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カ |
空気調和設備 |
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空気調和設備を使用する場合は、吹出し口の近傍に遮蔽板を設置するなど、空気調和設備から吹き出した空気が喫煙専用室の出入口における気流に影響を与えないよう十分配慮すること。 |
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キ |
屋外排気 |
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(ア) |
屋外排気装置 |
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屋外排気装置の例として、換気扇、天井扇、ラインファン、遠心ファン等があること。 |
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(イ) |
喫煙専用室の形と屋外排気装置等の配置 |
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同じ床面積であれば喫煙専用室の形は長方形とし、出入口と屋外排気装置は相対する短辺側に設けると、喫煙専用室内の効率的な換気が可能となること。 |
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屋外排気装置で排気したたばこの煙が人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう、排気する場所も含めて喫煙専用室の設置場所は配慮することが望ましいこと。 |
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(ウ) |
技術的基準に関する経過措置 |
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① |
施行時点で既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰ることができない事由によって、喫煙専用室の屋外排気が困難な場合にあっては、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(別紙1の2の(1)のア)に一定の経過措置が設けられていること。この場合、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること。 |
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・ |
扉を開放した状態の開口面において喫煙専用室内に向かう気流0.2メートル毎秒以上が確保されていること。 |
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・ |
総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。 |
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・ |
当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。 |
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② |
当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。 |
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ク |
機器のメンテナンス |
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屋外排気装置については、経年使用により性能が低下するため、喫煙頻度等の使用実態も鑑みて、おおむね1年に1回程度の適切な頻度でメンテナンスを行うことが望ましいこと。 |
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また、脱煙装置については、フィルターの詰まりなどにより、集じん効率等の性能が急激に低下するため、喫煙頻度等の使用実態も鑑みて、おおむね3ヶ月に1回程度の適切な頻度で性能評価とメンテナンスを行うことが望ましいこと。 |
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ケ |
喫煙専用室の利用人数・面積 |
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一般的に、一定時間内の喫煙可能な本数は時間当たりの屋外排気量に依存するため、喫煙専用室における屋外排気量から、同時に喫煙可能な人数の目安を設定すること。 |
(3) |
喫煙専用室の使用方法の周知 |
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次に掲げる事項を利用者に周知することが効果的であること |
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ア |
喫煙専用室内にたばこの煙が拡散するとたばこの煙の排出効率が悪くなるため、可能な限り屋外排気装置の近くで喫煙すること。 |
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イ |
同時に喫煙可能な人数の目安を遵守すること。 |
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ウ |
喫煙専用室からの入退出時はたばこの煙が漏えいしやすいため、可能な限りゆっくり入退出すること。 |
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エ |
喫煙終了後は速やかにたばこの火を消すこと。 |
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オ |
喫煙専用室の清掃中やメンテナンス中は喫煙しないこと。 |
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2 指定たばこ専用喫煙室 |
1を準用すること。この場合、「喫煙専用室」とあるのは「指定たばこ専用喫煙室」と、「たばこ」とあるのは「指定たばこ」と読み替えること。ただし、1の(2)のイについては喫煙以外の用途で使用するものを設置することが認められること。 |
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3 屋外喫煙所 |
屋外喫煙所については、屋根のみの構造や、屋根と一部の囲いのみの構造等の「開放系」と、屋根と壁で完全に囲われ、屋外排気装置等で喫煙所内の環境が管理されている「閉鎖系」に大別されること。なお、第一種施設に設置する場合は、いずれの場合も特定屋外喫煙場所の技術的基準を満たすこと。 |
(1) |
屋外喫煙所の設置場所 |
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ア |
事業場の建物の出入口や給気口、人の往来区域等からの距離 |
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(ア) |
開放系の場合 |
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建物の出入口や窓、吸気口(以下「建物出入口等」という。)、人の往来が多い区域(例:通路や非喫煙者も使う休憩場所)から可能な限り離して設置すると効果的であること。 |
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また、建物の構造等により、比較的風向きが安定している場所があれば、当該場所のうち直近の建物出入口等から見て風下側へ設置すること。 |
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(イ) |
閉鎖系の場合 |
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屋外喫煙所の排気口から排出された空気や、屋外喫煙所の出入口からのたばこの煙の漏えいを避けられる場所に設置すること。 |
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イ |
通気環境 |
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通気が悪い場所に設置する場合には、たばこの煙の滞留に注意すること。 |
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開放系については、建物の軒下や壁際に設置する場合には、屋根や壁をつたって建物内にたばこの煙が流入する可能性を十分に考慮するとともに、建物出入口等の付近に設置する場合には、たばこの煙の建物出入口等から建物内への流入に注意すること。 |
(2) |
屋外喫煙所の施設構造 |
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ア |
外部からの視認性 |
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屋外喫煙所内部の状況が外部から見える構造にすると、火災予防対策や労務管理が容易となる効果があること。 |
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イ |
天井(屋根)、壁の構造及び屋外排気装置 |
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たばこの煙を速やかに屋外喫煙所の外に排出するためには、たばこの煙が内部に滞留せず、また天井に沿って水平方向に拡散しないようにすることが効果的であること。 |
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ウ |
喫煙専用室の考え方の準用(閉鎖系) |
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閉鎖系の屋外喫煙所の施設構造は、喫煙専用室と類似しているため、1の(2)のア、キの(ア)及び(イ)、ク並びにケに係る記載の内容を準用すること。この場合、「喫煙専用室」とあるのは「屋外喫煙所」と、「屋内側に面した壁」とあるのは「屋外喫煙所の壁」と読み替えること。 |
(3) |
屋外喫煙所の使用方法の周知 |
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屋外喫煙所を効果的に使用するため、以下の事項を利用者へ周知すること。 |
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ア |
同時に喫煙可能な人数の目安を遵守すること。 |
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イ |
喫煙終了後は速やかにたばこの火を消すこと。 |
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ウ |
屋外喫煙所の清掃中やメンテナンス中は喫煙しないこと。 |
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4 喫煙目的施設 |
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を設置する場合は1を準用すること。この場合、「喫煙専用室」とあるのは「喫煙目的室」と読み替えること。ただし、1の(2)のイについては、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等及び店内で喫煙可能なたばこ販売店にあっては、喫煙以外の用途で使用するものを設置することが認められること。 |
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5 既存特定飲食提供施設 |
(1) |
喫煙可能室 |
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たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を設置する場合は1を準用すること。この場合、「喫煙専用室」とあるのは「喫煙可能室」と読み替えること。ただし、1の(2)のイについては喫煙以外の用途で使用するものを設置することが認められること。 |
(2) |
喫煙専用室及び屋外喫煙所 |
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1及び3を準用すること。 |
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6 その他共通する事項 |
喫煙専用室等の出入口及び喫煙専用室等を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に標識を掲示する際、以下の事項についても表示することが効果的であること。 |
(1) |
同時に喫煙可能な人数の目安 |
(2) |
適切な使用方法 |