令和元年度(第70回)全国労働衛生週間に関する協力依頼について |
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厚生労働行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 |
厚生労働省におきましては、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、昭和25年以来全国労働衛生週間を主唱して参りました。 |
本年度におきましても、令和元年度全国労働衛生週間実施要綱(別添)に基づき、10月1日から同月7日までを本週間、9月1日から同月30日までを準備期間として、 |
「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」 |
のスローガンのもとに、全国一斉に積極的な活動を行うことといたしました。 |
つきましては、この全国労働衛生週間の趣旨を御理解いただき、関係機関、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知等につきまして格別の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
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別添 |
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令和元年度全国労働衛生週間実施要綱 |
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1 趣旨 |
全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第70回を迎える。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。 |
労働者の健康をめぐる状況については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく一般健康診断における有所見率は5割を超え、年々増加を続けている。 |
また、過重労働等によって労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会問題となっており、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、ここ数年は700件台で推移しており、そのうち死亡又は自殺(未遂を含む。)の件数は200件前後で推移していたが、平成30年度は158件となっている。 |
仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を超えている(「平成29年労働安全衛生調査(実態調査)」)。 |
このような状況の中、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は58.4%にとどまっており、ストレスチェック制度の運用についても、集団分析結果を職場環境の改善に活用している事業場の割合は51.7%にとどまっている。また、労働者の約3割が、職場において仕事上の不安、悩み又はストレスを相談できる相手がいないと感じている(「平成29年労働安全衛生調査(実態調査)」一部特別集計)。 |
労働力の高齢化が進む中で、職場において、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想される。一方で、職場での対応は個々の労働者の状況に応じて進めなければならず、支援の方法や医療機関等との連携について悩む事業場の担当者も少なくない。 |
化学物質に起因する労働災害は、年間450件程度で推移しており、危険物によるものが約4割、有害物によるものが約6割となっている。また、法定の化学物質を取り扱う事業場におけるリスクアセスメントの実施率は52.8%、ラベル表示及びSDS交付の実施率はそれぞれ77.3%、69.1%にとどまっている(「平成29年労働安全衛生調査(実態調査)」)。 |
また、化学物質によるがん等の遅発性疾病に関しては、オルト―トルイジンやMOCAの取扱事業場における膀胱がんの集団発生事案など従前は把握されていなかった重篤な健康障害が発生している。 |
さらに、過去の石綿ばく露により石綿関連疾患を発症したとして労災支給決定された件数は、近年、1,000件前後で推移しており、そのうち特に建設業では500件を超えている。また、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお多数現存しており、その解体工事が2030年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散見されている。 |
安衛法の一部改正により、平成27年6月から職場における受動喫煙対策が努力義務とされた。また、平成30年7月に望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が成立した(2020年4月完全施行予定)。このような状況の中、職場において受動喫煙を受けていると回答した労働者の割合は37.3%となっている(「平成29年労働安全衛生調査(実態調査)」)。 |
このような背景を踏まえ、今年度は、 |
「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」 |
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 |
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2 スローガン |
健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場 |
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3 期間 |
10月1日から10月7日までとする。 |
なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。 |
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4 主唱者 |
厚生労働省、中央労働災害防止協会 |
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5 協賛者 |
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 |
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6 協力者 |
関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 |
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7 実施者 |
各事業場 |
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8 主唱者、協賛者の実施事項 |
以下の取組を実施する。 |
(1) |
労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。 |
(2) |
雑誌等を通じて広報を行う。 |
(3) |
労働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を開催する。 |
(4) |
事業場の実施事項について指導援助する。 |
(5) |
その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。 |
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9 協力者への依頼 |
主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。 |
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10 実施者の実施事項 |
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。 |
(1) |
全国労働衛生週間中に実施する事項 |
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ア |
事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 |
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イ |
労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 |
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ウ |
労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 |
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エ |
有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 |
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オ |
労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施 |
(2) |
準備期間中に実施する事項 |
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下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。 |
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ア |
重点事項 |
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(ア) |
過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 |
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a |
時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 |
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b |
事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明 |
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c |
改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底 |
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d |
健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 |
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e |
小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 |
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(イ) |
労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 |
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a |
事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明 |
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b |
衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善 |
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c |
4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供 |
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d |
労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備 |
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e |
ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組 |
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f |
職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施 |
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g |
自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施 |
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h |
産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用 |
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(ウ) |
化学物質による健康障害防止対策に関する事項 |
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「ラベルでアクション」をキャッチフレーズとした一定の危険・有害な化学物質(SDS交付義務対象物質)に関するリスクアセスメントの着実な実施等の以下の取組を実施する。 |
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a |
製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況の確認 |
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b |
SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進 |
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c |
ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進 |
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d |
危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱い物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進 |
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e |
皮膚接触や経口ばく露による健康障害防止対策のための適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確認 |
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f |
特殊健康診断等による健康管理の徹底 |
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(エ) |
石綿による健康障害防止対策に関する事項 |
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a |
吹付石綿等が損傷、劣化し、労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における吹付石綿、保温材等の除去、封じ込め等の徹底(貸与建築物等の場合において貸与者等に措置の実施を確認し、又は求めることを含む。) |
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(a) |
労働者が就業する建築物における石綿建材の使用状況の把握 |
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(b) |
建材の損傷劣化状況に関する必要な頻度の点検の実施 |
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(c) |
建材の劣化状況等を踏まえた必要な除去等の実施 |
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(d) |
設備の点検、補修等の作業を外注する場合における、吹付け石綿や石綿含有煙突断熱材等の使用状況、損傷・劣化等の状況に関する当該設備業者等への情報提供の実施 |
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b |
石綿にばく露するおそれがある建築物等において労働者を設備の点検、補修等の作業等で臨時で就業させる業務での労働者の石綿ばく露防止 |
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(a) |
労働者を臨時に就業させる建築物等における吹付け石綿や石綿含有断熱材等の使用状況、損傷・劣化等の状況に関する当該業務の発注者への聞取り等の実施 |
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(b) |
労働者が石綿にばく露するおそれがある場合(不明な場合を含む。)における労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底 |
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c |
禁止前から使用している石綿含有部品を交換・廃棄等を行う作業における労働者の石綿ばく露防止対策の徹底 |
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(a) |
工業製品等における石綿含有製品等の把握 |
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(b) |
石綿含有部品を交換・廃棄等を行う作業における呼吸用保護具の着用等 |
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(オ) |
受動喫煙対策に関する事項 |
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a |
各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施 |
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b |
受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施 |
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c |
支援制度(専門家による技術的な相談支援、たばこ煙の濃度等の測定機器の貸与、喫煙室の設置等に係る費用の助成)の活用 |
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(カ) |
治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項 |
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「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成31年3月28日付け基発0328第29号、健発0328第1号、職発0328第32号)に基づき、以下の事業場の環境整備を進める。 |
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a |
事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 |
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b |
研修等による両立支援に関する意識啓発 |
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c |
相談窓口等の明確化 |
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d |
両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備 |
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e |
治療と仕事の両立を支援するための制度導入等に係る助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用 |
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(キ) |
その他の重点事項 |
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a |
職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 |
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腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)に基づく以下の対策の実施 |
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(a) |
リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施 |
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(b) |
作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育(雇入れ時教育を含む。)の実施 |
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(c) |
社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛予防講習会等を活用した介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施 |
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(d) |
陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減 |
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b |
「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底 |
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(a) |
WBGT値(暑さ指数)の正確な把握と、基準値を超えると予想される場合の、作業時間の見直し及び単独作業の回避 |
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(b) |
自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取 |
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(c) |
健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や健康状態の確認 |
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(d) |
救急措置の事前の確認と実施 |
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c |
事務所や作業場における清潔保持 |
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労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に基づく便所や休養室等の設置 |
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イ |
労働衛生3管理の推進等 |
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(ア) |
労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化 |
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a |
労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善 |
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b |
総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化 |
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c |
衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議 |
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d |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進 |
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e |
現場管理者の職務権限の確立 |
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f |
労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実 |
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(イ) |
作業環境管理の推進 |
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a |
有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及びその結果に基づく作業環境の改善 |
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b |
局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底 |
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c |
換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善 |
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(ウ) |
作業管理の推進 |
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a |
自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進 |
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b |
作業管理のための各種作業指針の周知徹底 |
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c |
適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底 |
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(エ) |
健康管理の推進 |
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「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月30日)として、以下の事項を重点的に実施 |
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a |
健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 |
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b |
一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施 |
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c |
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携 |
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d |
小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 |
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(オ) |
労働衛生教育の推進 |
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a |
雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底 |
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b |
衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施 |
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(カ) |
心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施 |
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(キ) |
快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進 |
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(ク) |
職場における感染症(ウイルス性肝炎、HIV、風しん等)に関する理解と取組の促進 |
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ウ |
作業の特性に応じた事項 |
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(ア) |
石綿障害予防対策の徹底 |
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a |
建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底(特に、事前調査の徹底、労働基準監督署に対する届出の徹底、隔離・湿潤化の徹底、呼吸用保護具等の使用の徹底及び適正な使用の推進、作業後等の労働者の洗身や工具等の付着物の除去の徹底、石綿作業主任者の選任及び職務遂行の徹底) |
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b |
石綿製品の全面禁止の徹底(輸入品の事前の石綿含有分析を含む。) |
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c |
健康診断の実施の徹底及び離職後の健康管理の推進 |
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(イ) |
粉じん障害防止対策の徹底 |
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a |
第9次粉じん障害防止総合対策に基づく「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」(9月1日~9月30日)としての次の事項を重点とした取組の推進 |
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(a) |
屋外における岩石・鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 |
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(b) |
ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 |
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(c) |
呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 |
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(d) |
じん肺健康診断の着実な実施 |
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(e) |
離職後の健康管理の推進 |
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b |
改正粉じん障害防止規則に基づく取組の推進 |
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(ウ) |
電離放射線障害防止対策の徹底 |
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(エ) |
騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底 |
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(オ) |
振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底 |
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(カ) |
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインによる情報機器作業における労働衛生管理対策の推進 |
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(キ) |
酸素欠乏症等の防止対策の推進 |
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a |
酸素欠乏危険場所における作業前の酸素及び硫化水素濃度の測定の徹底 |
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b |
換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底 |
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(ク) |
その他、有害業務に応じたばく露防止対策の徹底 |
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a |
建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒防止のための換気等 |
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b |
製造業、建設業等において有機溶剤、特定化学物質等を取り扱う作業におけるばく露防止措置の徹底 |
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エ |
東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進東日本大震災に関してはア~ウの取組、その他、自然災害等被災地に関してはウの取組を実施する。 |
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(ア) |
東電福島第一原発における作業や除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止対策の徹底 |
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(イ) |
「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について(平成24年8月10日付け基発0810第1号)」に基づく東電福島第一原発における事故の教訓を踏まえた対応の徹底 |
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(ウ) |
建築物等の解体作業やがれき処理作業における石綿ばく露防止対策、粉じんばく露防止対策、破傷風等感染防止対策等の徹底 |