標記については、別添のとおり、都道府県労働局長あてに通知しているので、下記に留意し、業務の適切な実施をお願いします。 |
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記 |
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性能検査の実施を予定する事業場に対し、必要に応じボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第87号。以下「改正省令」という。)の内容を周知し、改正省令の趣旨を踏まえ、検査実施日を調整すること。
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今般の改正省令による検査証の有効期間の延長措置の対象となった特定機械等について、性能検査を実施した場合、当該検査証の有効期間は、延長前の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、当該性能検査の実施日が変更前の検査証の有効期間の満了日後となった理由を検査証に裏書きしておくこと。
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※ 対象となる特定機械等とは、以下のとおりです。 |
- ボイラー(小型ボイラーを除く)
- 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
- クレーン(つり上げ荷重3トン以上、スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)
- デリック(つり上げ荷重2トン以上)
- エレベーター(積載荷重1トン以上(簡易リフト及び建設用リフトを除く))
- 建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上(積載荷重が250キロ未満の物を除く))
- ゴンドラ
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基発0420第2号 |
令和2年4月20日 |
都道府県労働局長殿 |
厚生労働省労働基準局長
(公印省略) |
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ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について |
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ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第87号)が本日公布され、同日施行することとされたところである。その改正の趣旨及び留意事項については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
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記 |
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1 改正の趣旨 |
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新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、令和2年7月31日までに有効期間が到来する特定機械等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第1項に規定する特定機械等をいう。以下同じ。)の検査証について、有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)が認めるときは、検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において延長することができることを規定したものである。
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2 留意事項 |
(1) |
施行の日から令和2年7月31日までの間に検査証の有効期間が到来する特定機械等のうち、下記①から③までのいずれかに該当し有効期間内に性能検査を実施することが困難なものとして労働局長が認めるものについて、検査証の有効期間を延長することができること。
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① |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出の自粛が要請されること等に伴い、特定機械等を設置する事業場又は登録性能検査機関において、性能検査の実施が困難であるもの |
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② |
プラントの定修工事に合わせて、登録性能検査機関のみならずプラントの各設備の補修等を行う多くの業者が輻轄する中で実施する性能検査等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から性能検査の実施が困難であるもの |
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③ |
その他、特定機械等を設置する事業場から検査証の有効期間の延長について申請があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため当面性能検査を実施することが困難であると認められるもの |
(2) |
検査証の有効期間の延長を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1の特定機械等の検査証有効期間延長申請書を所轄労働局長に提出すること。労働局長は、延長を認める場合は、個々の事案の事情により4月を超えない範囲内において検査証の有効期間を延長し、別紙様式2の特定機械等の検査証有効期間延長通知書により、申請者に対し通知すること。延長が認められない場合は、別紙様式3の特定機械等の検査証有効期間延長申請審査結果通知書により、申請者に対し通知すること。
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(3) |
検査証の有効期間の延長を認める場合は、申請者に対し下記①及び②について指導すること。 |
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① |
当該延長期間中に特定機械等を稼働させる場合には、安全確保のために自主点検を実施し、その結果に応じて補修その他の必要な措置を講ずること |
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② |
性能検査が可能となった際には、延長期間の終了を待っことなく速やかに性能検査を行うこと |
(4) |
検査証の有効期間の延長措置の対象となった特定機械等について、性能検査を実施した場合、当該検査証の有効期間は、延長前の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、当該性能検査の実施日が変更前の検査証の有効期間の満了日後となった理由を検査証に裏書きしておくこと。
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