労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(平成四年法律第五五号。以下「改正法」という。)の施行については、平成四年五月二二日付け労働省発基第四三号により労働事務次官から通達されたところであるが、同法のうち建設業労働災害防止対策関係についてその細部の取扱いについて定めたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。
Ⅲ 労働安全衛生規則関係