押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について |
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日頃から労働安全衛生行政の推進に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今般、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号)が本日公布され、同日より施行されます。また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしており、これらの内容等について、別添のとおり都道府県労働局長宛てに指示しております。なお、都道府県労働局長宛ての通達中、別添1、別添2、別添4、別添5、別添7及び別添8については、量が多いため添付を省略いたしますが、厚生労働省HP「労働安全衛生関係主要様式」に順次掲載いたします。 |
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/ anzeneisei36/ index.html) |
つきましては、貴団体におかれましでも、改正の趣旨等を御理解いただき、傘下会員等に対して、改正の内容等の周知に御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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基発1225第1号
令和2年12月25日 |
都道府県労働局長 殿 |
厚生労働省労働基準局長 |
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押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について |
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令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等、押印又は対面を求めている手続については、原則として全て、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされたところである。
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これを踏まえ、所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印文は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行うこととし、省令及び告示については、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下
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「整理省令」という。)(別添1)及び押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号。以下「整理告示」という。)(別添2)が本日公布され、同日より施行される。整理省令及び整理告示による改正の内容等のうち、労働基準局に係るものについては下記のとおりである。貴職におかれては、下記について十分御理解の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
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記 |
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第1 改正の趣旨 |
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、厚生労働省関係省令及び厚生労働省関係告示の一部を改正するもの。
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第2 改正の内容 |
厚生労働省関係省令及び厚生労働省関係告示のうち、事業主等又は労働者の押印等を求めている様式等(労働者が提出する様式であって、事業主の押印等が必要なものの一部を除く。)の押印欄を削除する等の措置を講ずる。整理省令及び整理告示により改正する様式は別添3に掲げるとおりであり、改正後の様式は、それぞれ別添4及び別添5のとおりである。なお、整理省令及び整理告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、改正後の様式によるものとみなし、整理省令及び整理告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の問、これを取り繕って使用することができる旨の経過措置を設けている。なお、本年12月22日に公布された労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)により改正される様式の取扱い等については、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」(令和2年12月22日基発1222第4号厚生労働省労働基準局長通達)において周知したところである。
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第3 既存の通達等の取扱いについて |
令和2年12月24日までに労働基準局から発出した通達等のうち別添6に掲げるものについて、整理省令及び整理告示と同様に、押印等を不要とする等の改正を行うとともに、整理省令及び整理告示に設ける経過措置に関する規定と同様に、現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなし、改正前の様式による用紙については、当分の問、これを取り繕って使用することができることとする。このうち、別添6-①及び別添6-②に掲げる通達等については、改正後の様式はそれぞれ別添7及び別添8のとおりであり、別添6-③に掲げる通達については、改正後の本文は別添9のとおりである。また、同日までに労働基準局から発出した通達等のうち別添6に掲げていないものであって、同様の改正が必要なものの取扱いについては、別途通知する。
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なお、「証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律施行規則等の一部を改正する省令」の制定について(労働保険関係)」(令和2年12月4日基徴収発1204第2号労働基準局労働保険徴収課長通達)においても、労働保険関係様式の一部について、押印義務を廃止する等の措置を講ずる旨周知したところである。
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【別添1】 |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年厚生労働省令第208号) |
【別添2】 |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示
(令和2年厚生労働省告示第397号) |
【別添3】 |
整理省令及び整理告示により改正する様式一覧 |
【別添4】 |
厚生労働省令で定める整理省令による改正後の様式(労働基準局関係) |
【別添5】 |
厚生労働省告示で定める整理告示による改正後の様式(労働基準局関係) |
【別添6】 |
本通達により改正する通達等一覧 |
【別添7】 |
労働基準局部局長通達で定める本通達による改正後の様式 |
【別添8】 |
労働基準局課室長通達等で定める本通達による改正後の様式 |
【別添9】 |
労働基準局長通達及び課室長通達で定める本通達による改正後の通達本文 |
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以上 |
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