「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について |
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石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示されたところであり、令和5年10月1日から施行することとされています。また、告示第1条第2号に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」については、令和2年8月4日付け基発0804第3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の関連通知において、これに該当する者の解釈を示しているところです。
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今般、下記のとおり関連通知の一部を改正しましたので、ご了知いただきますようよろしくお願いいたします。
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記 |
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1 令和2年8月4日付け基発0804第3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」の改正について |
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2 令和2年9月1日付け基発0901第10号「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」の改正について |
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※ 一部改正された内容は、「石綿の分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者」として |
① 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定される定性分析に係る合格者 |
② 一般社団法人日本線維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者 |
が追加されました。 |