労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
|
さて、令和4年5月31日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号)」につきましては公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)することとしており、本改正省令等の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
|
つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解いただき、傘下会員、事業場等に対する周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
|
|
※別添の都道府県労働基準局長あて文書は頁数が多いため、ホームページに掲載しました。 |