通 達
令和6年能登半島地震による災害に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について
一般社団法人日本クレーン協会 会長 森下信 殿 基安安発0118第4号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 令和6年1月18日
 令和6年能登半島地震については、令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)が、令和6年1月11日付けで公布、施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく特定非常災害に指定されたところです。
 今般の指定により、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が講じられますが、労働基準法等関係法令の取扱いについては、別添のとおり、令和6年1月16日付け基発0116第1号「令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について」(以下「局長通達」という。)により都道府県労働局長あてに通知されているところです。
 つきましては、令和6年能登半島地震による災害に伴う特定機械等の検査証及び型式検定の合格証(以下「検査証等」という。)の有効期間の延長措置について、下記に留意し、業務の過切な実施をお願いいたします。
 
 
1 令和6年1月1日以後に有効期間が満了する検査証等は、局長通達の記の1の(3)にあるとおり「法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が令和6年1月1日以後に満了するもの」に含まれること。
2 検査証等の有効期間の延長措置は、局長通達の記の1の(1)及び(2)にあるとおり、令和6年6月30日を限度として個別の判断により行うこととなるが、貴機関において、当該判断を行う際は、局長通達の記の1の(4)に留意すること。
3 検査証等の有効期間の延長措置の対象となった機械等について性能検査の検査証の更新又は型式検定の合格証の更新を実施した場合、当該検査証等の有効期間は、更新前の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、当該性能検査の実施日又は型式検定の合格証の更新日が変更前の検査証等の有効期間の満了日後となった理由を検査証等に裏書きしておくこと。
以上
 
基発0116第1号
令和6年1月16日
 
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)    
 
令和6年能登半島地震による災害に対する
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について
 
 令和6年能登半島地震による災害に対しては、令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号。以下「政令」という。)が別添1のとおり令和6年1月11日に公布され、同日より施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)(別添2)の規定の一部が適用されることとなったところである。
 政令は、令和6年能登半島地震による災害を法第2条第1項の特定非常災害に指定し、その被害者について、行政上の権利利益に係る満了日の延長、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責等に関して所要の措置を講ずるものである。
 主な内容等は下記のとおりであるので、適切な運用が図られるよう遺漏なきを期されたい。
 
 
1 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置関係(法第3条)
(1) 今般の令和6年能登半島地震による災害により、行政庁の処分により付与された権利その他の利益や、法令に基づき行政機関に何らかの利益を付与する処分その他の行為を求めることができる権利の中には、有効期間の更新や権利の行使等のための所要の手続をとることが困難な場合がある。
このため、このような権利利益のうち、その存続期間が令和6年1月1日(特定非常災害発生日)以後に満了するものについては、法第3条第1項及び政令第3条の規定により、その満了日を令和6年6月30日を限度として延長することができることとしたこと。
(2) 法第3条第2項においては、個別の確認行為を経ずに地域を単位として一括して延長措置をとることが適当なものに関して、厚生労働大臣等国の行政機関の長等が告示を行うことにより当該延長措置を行うことができ、同条第3項においては、同条第2項の規定による延長措置のほか、被害者の申請に基づき、個別に都道府県労働局長、労働基準監督署長等の行政機関や行政庁(法令において処分権限が与えられた法人等)延長を行うことができるが、労働基準法等関係法令については、同条第2項に基づく告示は行わず、同条第3項に基づく個別の延長措置を、都道府県労働局長、労働基準監督署長等が個別の判断において行うものとすること。
なお、当該延長措置が講じられた場合には、その時点で既に失効している権利利益(令和6年1月1日以後に存続期間が満了するものに限る。)についても回復されることとなること。
(3) 法第3条第1項第1号に規定する「法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの」(なお、特定非常災害発生日は、政令第1条により令和6年1月1日とされた。)には、例えば、普通ボイラー溶接士免許のように都道府県労働局長の処分により付与されたもののほか、ボイラー検査証など登録性能検査機関の処分により付与された権利等も含まれるものであること。
同じく、法第3条第1項第2号に規定する「法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの」には、例えば、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第9条に基づく認定を労働基準監督署長に求める権利等が含まれるものであること。(参照:参考1)
(4) 法第3条第1項に規定する「特定非常災害の被害者」(なお、特定非常災害は、政令第1条により令和六年能登半島地震による災害とされた。)とは、特定非常災害により身体上、財産上の直接の被害を受けた自然人・法人のほか、間接の被害を受けた者も含み、個々の事案がこれに該当するか否かについては、その事情に応じて判断すべきものであること。
(5) 法第3条第3項に係る満了日の延長の申出に用いる書面の様式は定められておらず、任意の様式で差し支えないこと。当該申出に対して行う権利利益等の存続期間の満了日の延長についても、延長期日(令和6年6月30日)までの範囲で個々の事案の事情により期日を指定することとして差し支えないこと。
2 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置関係(法第4条)
(1) 法令に規定されている義務のうち、令和6年1月1日から令和6年4月29日までの間に履行期限が到来するものであって、特定非常災害により当該履行期限までに履行されなかったことにより、法令義務違反として、罰金等の刑事上、行政上の責任が問われる場合において、令和6年4月30日までに義務が履行されたときには、免責することとしたこと。
(2) 法第4条第1項の「法令に規定されている」とは、法令に基づき直接課せられる義務を対象とするものであり、例えば、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第98条第1項に基づき「変更措置」を命じる場合のように法令に基づく処分であって初めて具体的な義務が課せられることとなるもの等は含まないものであること。(参照:参考2)
(3) 法第4条第1項に規定する「特定非常災害により」とは、履行義務者ごとに個別に判断することとなるが、一般的には、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することに関し、改善措置を講ずるための機材入手や人材確保が著しく困難である等、いわゆる期待可能性がなくなった場合であること。
(4) 当該措置の対象となるのは、「行政上及び刑事上の責任」であるので、民事上の責任については免責の対象とならないものであること。
 
<参考1>
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法第3条に係る労働基準局関係法令等
 
 労働基準法関係
条文 権利内容 備考 根拠

第96条

・事業附属寄宿舎規程第36条

 

事業附属寄宿舎規程第36条による適用特例許可の有効期間

 

特例を必要とする期間

 

処分

 
 最低賃金法関係
条文 権利内容 備考 根拠

第7条

最低賃金の減額の特例許可の有効期間

許可書の附款で付した機関

法令

 
 賃金の支払の確保等に関する法律関係
条文 権利内容 備考 根拠
第7条      

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条第4項

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条第3項

労働基準監督署長への認定の申請
 

立替払賃金の請求

退職の日の翌日から起算して6月以内
 

破産の宣告等又は労働基準監督署長の認定があった日の翌日から起算して2年以内

法令
 
 

法令

 
 労働者災害補償保険法関係
条文 権利内容 備考 根拠

・労働者災害補償保険法第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条の2、第20条の3、第20条の4、第20条の5、第20条の6、第20条の7、第20条の9、第22条、第22条の2、第22条の3、第22条の 4、第22条の5、第24条及び第26条等

・労働者災害補償保険特別支給金支給則第3条、第4条、第5条、第5条の 2、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条等

労災保険給付の請求及び特別支給金の請求

・療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付、二次健康診断等給付及び休業特別支給金を受ける権利等については2年

・障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遣族給付、障害給付、遺族給付、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金及び傷病特別年金を受ける権利等については5年

法令

 
 労働安全衛生法関係
条文 権利内容 備考 根拠

第41条

・ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第37条

・ボイラー則第38条第2項
 

・ボイラー則第72条
 

・ボイラー則第73条第2項
 

・クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第10条

・クレーン則第43条

 

・クレーン則第60条
 

・クレーン則第84条

 

・クレーン則第100条
 

・クレーン則第128条


・クレーン則第144条
 
 

・クレーン則第162条

 

・ゴンドラ安全規則(以下「ゴンドラ則」という。)第9条

・ゴンドラ則第27条

 

ボイラー検査証(製造時等検査又は落成検査)の有効期間
 

性能検査後更新されたボイラー検査証の有効期間

第一種圧力容器検査証(製造時等検査又は落成検査)の有効期間

性能検査後更新された第一種圧力容器検査証の有効期間

クレーン検査証(落成検査)の有効期間
 
 

性能検査後更新されたクレーン検査証の有効期間

移動式クレーン検査証(製造時等検査)の有効期間

性能検査後更新された移動式クレーン検査証の有効期間

デリック検査証(落成検査)の有効期間

性能検査後更新されたデリック検査証の有効期間

エレベーター検査証(落成検査)の有効期間

性能検査後更新されたエレベーター検査証の有効期間

ゴンドラ検査証(製造時等検査)の有効期間
 
 

性能検査後更新されたゴンドラ検査証の有効期間

 

1年
 
 
 

1年未満又は1年を超え2年以内の期間
 

1年
 

1年末満又は1年を超え2年以内の期間
 

2年(落成検査の結果により2年未満)
 
 

2年未満又は2年を超え3年以内の期間
 

2年(製造検査又は使用検査の結果により2年未満)

2年末満又は2年を超え3年以内の期間
 

2年(落成検査の結果により2年未満)

2年末満又は2年を超え3年以内の期間
 

1年
 
 

1年未満又は1年を超え2年以内の期間
 

1年
 
 

1年未満の期間

 

処分

 
 
 
処分

 

処分
 

処分

 

処分
 
 

処分
 

処分
 

処分

 

処分
 

処分


処分
 
 

処分


処分

 
 

処分

第44条の3

・機械等検定規則第10条

 

型式検定合格証の有効期間

 

機械等の種類により3年又は5年

 

処分

第46条の2第1項

・労働安全衛生法施行令(以下「安衛法施行令」という。)第15条の2

 

登録製造時等検査機関の登録の更新

 

登録後5年以内

 

法令

第53条の3 (第46条の2の準用)

・安衛法施行令第15条の2



登録性能検査機関の登録の更新



登録後5年以内



法令

第54条(第46条の2の準用)

・安衛法施行令第15条の2



登録個別検定機関の登録の更新



登録後5年以内



法令

第54条の2(第46条の2の準用)

・安衛法施行令第15条の2



登録型式検定機関の登録の更新



登録後5年以内



法令

第73条

・ボイラー則第107第1項

 

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間

 

2年間

 

処分

第75条第3項

・労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第70条及び別表第5第5号
 

・ボイラー則第111条
 
 
 

・クレーン則第227条
 
 
 

・クレーン則第233条

 

揚貨装置運転士免許試験の実技試験等の免除
 
 
 

特別ボイラー溶接士免許試験又は普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の免除

クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験等の免除
 

移動式クレーン運転士免許試験の学科試験等の免除

 

修了した日から起算して1年を経過しない間等
 
 

学科試験が行われた日から起算して1年を超えない間等
 

修了した日から起算して1年を経過しない間等
 

修了した日から起算して1年を経過しない間等

 

法令
 
 
 
 

法令
 
 
 

法令
 
 
 

法令

第77条第4項

・安衛法施行令第23条の2

 

登録教習機関の登録の更新

 

登録後5年以内

 

法令

第88条第1項ただし書

・安衛則第87条の6

 

計画の届出免除の認定の更新

 

登録後3年以内

 

法令

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「登録省令」という。)

・第1条の2の2の3第1項

・第1条の2の4第1項
 

・第19条の24の20第1項

・第19条の24の35第1項





 

登録衛生工学衛生管理者講習機関の更新

登録安全衛生推進者等養成講習機関の更新

登録発破実技講習機関の更新

登録ボイラー実技講習機関の更新



 


登録後5年以内
 

登録後5年以内
 

登録後5年以内
 

登録後5年以内




 

法令
 

法令
 

法令
 

法令

 
 「備考」(根拠欄について)
・処分 法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益
・法令 法令に基づく何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利
 
<参考2>
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法第4条に係る労働基準局関係法令等
 
 労働基準法関係
条文 義務内容 期日等
第23条 退職時等の金品の返還 権利者の請求から7日以内
第24条
賃金の支払 毎月1回以上
第39条第7項 年5日の年次有給休暇の確実な取得
基準日から1年以内

第96条

・建設業附属寄宿舎規程第12条の2

 

避難等の訓練

 

寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく実施後6箇月以内ごとに1回

第104条の2

・労働基準法施行規則第57条第2項

 

休業4日未満の傷病報告

 

1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末日

 
 賃金の支払の確保等に関する法律関係
条文 義務内容 期日等

第3条

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第2条第2項第3号

 

労働者の預金の管理に関する状況の預金保全委員会への報告

 

3月以内ごとに1回

 
 労働安全衛生法関係
条文 義務内容 期日等

第10条

・安衛則第2条第1項

 

総括安全衛生管理者の選任

 

14日以内

第11条

・安衛則第4条第1項第1号

 

安全管理者の選任

 

14日以内

第12条第1項

・安衛則第7条第1項第1号

・安衛則第11条第1項

 

衛生管理者の選任

衛生管理者の定期巡視

 

14日以内

少なくとも毎週1回

第12条の2

・安衛則第12条の3第1号

 

安全衛生推進者等の選任

 

14日以内

第13条第1項

・安衛則第13条第1項第1号
 
 

・安衛則第15条第1項

 

産業医の選任
 
 

産業医の定期巡視

 

14日以内
(やむを得ない場合の許可あり)

毎月1回以上(一定の要件を満たした場合は、間隔を延長することが可能)

第13条第4項

・安衛則第14条の2第2項

 

産業医に対する情報提供

 

健康診断等結果について意見聴取を行った後、遅滞なく面接指導のため時間外労働時間の算定(毎月1回)後、速やかに
産業医から情報の提供を求められた後、速やかに

第13条第6項

・安衛則第14条の3第3項

 

衛生委員会又は安全衛生委員会に対する報告

 

産業医から勧告を受けた後、遅滞なく

第17条

・安衛則第23条第1項

 

安全委員会の開催

 

毎月1回以上

第18条第1項

・安衛則第23条第1項

 

衛生委員会の開催

 

毎月1回以上

第19条

・安衛則第23条第1項

 

安全衛生委員会の開催

 

毎月1回以上

第23条

・安衛則第605条第2項

・安衛則第619条第1項第1号及び第2号

・事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という。)第9条

・事務所則第9条の2第2号から第4号まで

・事務所則第9条の2第5号

・事務所則第10条第3項

・事務所則第15条第1項第1号及び第2号

 

照明設備の点検

清掃等の実施
 

機械による換気のための設備の点検等
 

冷却塔、加湿装置等点検等
 

冷却塔等の清掃

照明設備の点検

清掃等の実施

 

6月に1回

6月に1回
 

2月に1回
 
 

1月に1回
 

1年に1回

6月に1回

6月に1回

第39条第1項

・クレーン則第59条第3項
 
 

・ゴンドラ則第8条第3項

 

移動式クレーンの設置者の異動による移動式クレーン検査証書替申請書

ゴンドラ検査証書替申請書

 

異動後10日以内
 
 

異動後10日以内

第39条第2項

・クレーン則第9条第3項
 
 

・クレーン則第99条第3項

・クレーン則第143条第3項
 

・クレーン則第177条第3項

 

クレーンの設置者の異動等によるクレーン検査証書替申請書

デリック検査証書替申請書

エレベーター検査証書替申請書

建設用リフト検査証書替申請書

 

異動後10日以内
 
 

異動後10日以内

異動後10日以内
 

異動後10日以内

第45条第1項

・安衛則第134条の3第1項 

・安衛則第135条第1項

・安衛則第141条第1項

・安衛則第151条の21
 

・安衛則第151条の22
 

・安衛則第151条の31
 

・安衛則第151条の32
 

・安衛則第151条の38
 

・安衛則第151条の39
 

・安衛則第151条の53

・安衛則第151条の54

・安衛則第167条
 

・安衛則第168条
 

・安衛則第194条の23

・安衛則第194条の24

・安衛則第228条

・安衛則第229条

・安衛則第230条

・安衛則第276条

・安衛則第299条

・安衛則第317条
 

・安衛則第351条
 

・ボイラー則第32条

・ボイラー則第67条
 

・ボイラー則第88条
 

・ボイラー則第94条
 

・クレーン則第34条

・クレーン則第35条

・クレーン則第76条
 

・クレーン則第77条
 

・クレーン則第119条

・クレーン則第120条

・クレーン則第154条

・クレーン則第155条

・クレーン則第192条

・クレーン則第208条

・クレーン則第209条

・ゴンドラ則第21条

・有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)第20条

・有機則第20条の2
 

・鉛中毒予防規則(以下「鉛則」という。)第35条

・特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第30条

・特化則第31条
 

・電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第18条の5

・電離則第18条の6
 

・粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第17条

 

動カプレスの定期自主検査

シャーの定期自主検査

動力遠心機械の定期自主検査

フォークリフトの定期自主検査

フォークリフトの定期自主検査

ショベルローダーの定期自主検査

ショベルローダーの定期自主検査

ストラドルキャリヤーの定期自主検査

ストラドルキャリヤーの定期自主検査

不整地運搬車の定期自主検査

不整地運搬車の定期自主検査

車両系建設機械の定期自主検査

車両系建設機械の定期自主検査

高所作業車の定期自主検査

高所作業車の定期自主検査

電気機関車等の定期自主検査

電気機関車等の定期自主検査

電気機関車等の定期自主検査

化学設備の定期自主検査

乾燥設備の定期自主検査

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の定期自主検査

絶縁用保護具等の定期自主検査

ボイラーの定期自主検査

第一種圧力容器の定期自主検査

第二種圧力容器の定期自主検査

小型ボイラー又は小型圧力容器の定期自主検査

クレーンの定期自主検査

クレーンの定期自主検査

移動式クレーンの定期自主検査

移動式クレーンの定期自主検査

デリックの定期自主検査

デリックの定期自主検査

エレベーターの定期自主検査

エレベーターの定期自主検査

建設用リフトの定期自主検査

簡易リフトの定期自主検査

簡易リフトの定期自主検査

ゴンドラの定期自主検査

局所排気装置の定期自主検査
 
 

プッシュプル型換気装置の定期自主検査

局所排気装置等の定期自主検査

局所排気装置等の定期自主検査
 

特定化学設備又はその附属設備の定期自主検査

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査
 

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査

局所排気装置等の定期自主検査

 

1年に1回

1年に1回

1年に1回

1年に1回
 

1月に1回
 

1年に1回
 

1月に1回
 

1年に1回
 

1月に1回
 

2年に1回

1月に1回

1年に1回
 

1月に1回
 

1年に1回

1月に1回

3年に1回

1年に1回

1月に1回

2年に1回

1年に1回

1年に1回
 

6月に1回
 

1月に1回

1月に1回
 

1年に1回
 

1年に1回
 

1年に1回

1月に1回

1年に1回
 

1月に1回
 

1年に1回

1月に1回

1年に1回

1月に1回

1月に1回

1年に1回

1月に1回

1年に1回

1年に1回
 
 

1年に1回
 

1年に1回
 

1年に1回
 
 

2年に1回 
 

1月に1回
 
 

6月に1回
 

1年に1回

第45条第2項

・安衛則第135条の3

・安衛則第151条の24
 

・安衛則第151条の56

・安衛則第169条の2
 

・安衛則第194条の26

 

動カプレスの特定自主検査

フォークリフトの特定自主検査

不整地運搬車の特定自主検査

車両系建設機械の特定自主検査

高所作業車の特定自主検査

 

定期自主検査と同じ

定期自主検査と同じ
 

定期自主検査と同じ

定期自主検査と同じ
 

定期自主検査と同じ

第50条 登録製造時等検査機関の事業報告の作成 事業年度経過後3月以内
第53条の3 (第50条の準用) 登録性能検査機関の事業報告の作成 事業年度経過後3月以内
第54条(第50条の準用) 登録個別検定機関の事業報告の作成 事業年度経過後3月以内
第54条の2(第50条の準用) 登録型式検定機関の事業報告の作成 事業年度経過後3月以内

第65条第1項

・安衛則第590条第1項

・安衛則第592条第1項

・安衛則第603条第1項

・安衛則第607条第1項

・安衛則第612条第1項

・鉛則第52条第1項
 

・特化則第36条第1項
 

・有機則第28条第2項
 

・特化則第36条の5 (有機則第28条第2項の準用)

・電離則第54条第1項
 
 

・電離則第55条
 

・事務所則第7条第1項

・粉じん則第26条

 

作業環境測定(騒音)

作業環境測定(炭酸ガス)

作業環境測定(坑内通気量)

作業環境測定(気温、湿度)

作業環境測定(坑内の気温)

作業環境測定(鉛の気中濃度)

作業環境測定(第1類物質及び第2類物質の気中濃度)

作業環境測定(有機溶剤濃度)

作業環境測定(特定有機溶剤混合物濃度)

作業環境測定(外部放射線による線量当量率又は線量当量)

作業環境測定(放射性物質の濃度)

作業環境測定(CO濃度等)

作業環境測定(粉じん)

 

6月に1回

1月に1回

半月に1回

半月に1回

半月に1回

1年に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 

1月(一定の要件を満たす場合には6月)に1回
 

1月に1回
 

2月に1回

6月に1回

第65条第2項

・作業環境測定基準第10条第8項

 

測定の特例許可を受けた事業者の測定結果の評価に関する報告

 

単位作業場所が第1管理区分でなくなったとき、遅滞なく

第66条第1項

・安衛則第43条

・安衛則第44条第1項

・安衛則第45条第1項
 

・安衛則第45条の2第1項
 

・安衛則第47条

 

雇入時の健康診断

定期健康診断

特定業務従事者に対する健康診断

海外派遣労働者の健康診断
 

給食従事者の検便

 

労働者を雇い入れるとき

1年に1回

6月に1回
 

本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき

雇入時または配転時

第66条第2項

・有機則第29条2項
(有機則第29条第6項を適用する場合)

・有機則第29条第3項
(有機則第29条第6項を適用する場合)

・有機則第29条第5項
 
 
 

・四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項
(四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項を適用する場合)

・四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項
 
 
 

・鉛則第53条第1項
(鉛則第53条第4項を適用する場合)

・鉛則第53条第3項
 
 
 
 

・特化則第39条第1項
(特化則第39条第4項を適用する場合)

・特化則第39条第2項
 
 

・特化則第39条第3項
 
 
 
 

・特化則第41条の2 (有機則第29条第2項の準用)

・電離則第56条第1項
 

・電離則第56条第5項
 

・高気圧作業安全規則第38条第1項

・石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第40条第1項

・石綿則第40条第2項

 

有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断
 

有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断(有機溶剤ごと)

有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
 

四アルキル鉛業務従事者に対する定期健康診断
 
 
 

四アルキル鉛業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
 

鉛業務従事者に対する定期健康診断
 

鉛業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
 
 

特化物取扱業務従事者に対する定期健康診断
 

特化物取扱業務に従事したことのある者に対する定期健康診断

特化物取扱業務従事者及び特化物取扱業務に従事したことのある者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)

特定有機溶剤混合物に係る健康診断

放射線業務従事者に対する定期健康診断

第1項の健康診断の際、前回の健康診断の資料提出

高圧室内業務又は潜水業務従事者に対する定期健康診断

石綿業務従事者に対する定期健康診断
 

石綿業務に従事したことのある者に対する定期健康診断

 

6月に1回
(1年に1回)
 

6月に1回
(1年に1回)
 

6月(有機則第29条第6項に基づき同条第2項及び第3項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては 1年)に1回

6月に1回
(1年に1回)
 
 
 

6月(四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項に基づき同条第1項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)に1回

6月(特定の業務に従事する者は1年)に1回(1年に1回)
 

6月(特定の業務に従事する者及び鉛則第53条第4項に基づき同条第1項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)は1年)に1回

6月(胸部のエックス線直接撮影による検査は1年)に1回(1年に1回)

6月(胸部のエックス線直接撮影による検査は1年)に1回
 

6月(特化則第39条第1項及び第2項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 

6月に1回
 
 

6月に1回

・石綿則第40条第3項 石綿業務従事者及び石綿業務に従事したことのある者に対する定期健康診断 6月に1回

第66条第3項

・安衛則第48条

 

酸等取扱業務従事者に対する定期健康診断

 

6月に1回

第66条の8第1項

・安衛則第52条の2第2項
 

・安衛則第52条の2第3項
 
 

・安衛則第52条の3第3項

 

面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定

面接指導の対象となる労働者への時間外労働時間の通知
 

長時間労働者に対する面接指導

 

毎月1回以上、一定の期日を定めて

面接指導の対象となる労働者の時間の算定を行ったとき、速やかに

労働者から申出があったとき、遅滞なく

第66条の8の2

・安衛則第52条の7の2第2頁

 

研究開発業務従事者について、面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定、長時間労働者に対する面接指導

 

毎月1回以上、一定の期日を定めて
面接指導のための時間外労働時間の算定(毎月1回)後、遅滞なく

第66条の8の4

・安衛則第52条の7の4第2項

 

高度プロフェッショナル制度の対象労働者について、面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定、長時間労働者に対する面接指導

 

毎月1回以上、一定の期日を定めて
面接指導のための時間外労働時間の算定(毎月1回)後、遅滞なく

第66条の10第1項

・安衛則第52条の9

 

心理的な負担の程度を把握するための検査

 

1年に1回

第66条の10第3項

・安衛則第52条の16

 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果に基づく面接指導対象者に対する面接指導

 

労働者から申出があったとき、遅滞なく

第67条第4項

・安衛則第58条

 

健康管理手帳保持者が氏名・住所を変更した際の書替え手続

 

変更後30日以内

第77条(第50条の準用) 登録教習機関の事業報告 事業年度経過後3月以内

第100条第1項

・安衛則第52条の21
 
 

・安衛則第97条第2項

 

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導結果の報告

休業日数4日未満の死傷病報告

 

1年に1回
 
 

4月31日まで(令和6年1月~3月分)

第100条第2項

・登録省令第9条第1項
 

・登録省令第1条の2の2の4第5項

・登録省令第1条の2の2の8第1項

・登録省令第1条の2の5第5項
 

・登録省令第1条の2の9第1項
 

・登録省令第19条の10
 

・登録省令第19条の21
 

・登録省令第19条の24の21第5項

・登録省令第19条の24の25第1項

・登録省令第19条の24の36第5項

・登録省令第19条の24の40第1項

・登録省令第73条第2項

・登録省令第87条第2項

 

登録性能検査機関の性能検査の結果に関する報告

衛生工学衛生管理者講習の実施結果報告

登録衛生工学衛生管理者講習機関の財務諸表等の備付け

登録安全衛生推進者等養成講習機関の実施結果報告

登録安全衛生推進者等養成講習機関の財務諸表等の備付け

登録型式検定機関の型式検定の結果に関する報告

検査業者の特定自主検査実施状況報告

登録発破実技講習機関の実施結果報告

登録発破実技講習機関の財務諸表等の備付け

登録ボイラー実技講習機関の実施結果報告

登録ボイラー実技講習機関の財務諸表等の備付け

指定労働災害防止業務従事者講習機関の事業報告

指定就業制限業務従事者講習機関の事業報告

 

性能検査を行った月の翌月末日まで

事業年度経過後1月以内
 

事業年度経過後3月以内
 

事業年度経過後1月以内
 

事業年度経過後3月以内
 

事業年度において6月に1回
 

事業年度経過後1月以内(4月30日まで)

事業年度経過後1月以内

事業年度経過後3月以内

事業年度経過後1月以内

事業年度経過後3月以内

事業年度経過後3月以内

事業年度経過後3月以内

 
 じん肺法関係
条文 義務内容 期日等

第8条

定期のじん肺健康診断

労働者の管理区分等に応じて1年又は3年に1回
第22条 常時粉じん作業に従事しなくなった労働者に対する転換手当の支給
労働者が常時粉じん作業に従事しなくなってから7日以内

第44条

・じん肺法施行規則第37条第1項

 

じん肺に関する健康管理の実施状況報告

 

2月末日まで(令和5年12月31日時点)

 
 作業環境測定法関係
条文 義務内容 期日等

第32条第3項(労働安全衛生法第50条の準用)

登録講習機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第34条第1項
作業環境測定機関の事業報告
事業年度経過後3月以内

第42条第2項

・作業環境測定法施行規則第49条

 

登録講習機関の講習·研修結果の報告

 

講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日まで

 

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