条文 |
義務内容 |
期日等 |
第10条
・安衛則第2条第1項 |
総括安全衛生管理者の選任 |
14日以内
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第11条
・安衛則第4条第1項第1号 |
安全管理者の選任
|
14日以内 |
第12条第1項
・安衛則第7条第1項第1号
・安衛則第11条第1項 |
衛生管理者の選任
衛生管理者の定期巡視 |
14日以内
少なくとも毎週1回 |
第12条の2
・安衛則第12条の3第1号 |
安全衛生推進者等の選任 |
14日以内 |
第13条第1項
・安衛則第13条第1項第1号
・安衛則第15条第1項 |
産業医の選任
産業医の定期巡視 |
14日以内
(やむを得ない場合の許可あり)
毎月1回以上(一定の要件を満たした場合は、間隔を延長することが可能) |
第13条第4項
・安衛則第14条の2第2項 |
産業医に対する情報提供 |
健康診断等結果について意見聴取を行った後、遅滞なく面接指導のため時間外労働時間の算定(毎月1回)後、速やかに
産業医から情報の提供を求められた後、速やかに |
第13条第6項
・安衛則第14条の3第3項 |
衛生委員会又は安全衛生委員会に対する報告
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産業医から勧告を受けた後、遅滞なく
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第17条
・安衛則第23条第1項 |
安全委員会の開催
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毎月1回以上 |
第18条第1項
・安衛則第23条第1項 |
衛生委員会の開催 |
毎月1回以上 |
第19条
・安衛則第23条第1項 |
安全衛生委員会の開催
|
毎月1回以上 |
第23条
・安衛則第605条第2項
・安衛則第619条第1項第1号及び第2号
・事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という。)第9条
・事務所則第9条の2第2号から第4号まで
・事務所則第9条の2第5号
・事務所則第10条第3項
・事務所則第15条第1項第1号及び第2号 |
照明設備の点検
清掃等の実施
機械による換気のための設備の点検等
冷却塔、加湿装置等点検等
冷却塔等の清掃
照明設備の点検
清掃等の実施 |
6月に1回
6月に1回
2月に1回
1月に1回
1年に1回
6月に1回
6月に1回 |
第39条第1項
・クレーン則第59条第3項
・ゴンドラ則第8条第3項 |
移動式クレーンの設置者の異動による移動式クレーン検査証書替申請書
ゴンドラ検査証書替申請書 |
異動後10日以内
異動後10日以内 |
第39条第2項
・クレーン則第9条第3項
・クレーン則第99条第3項
・クレーン則第143条第3項
・クレーン則第177条第3項 |
クレーンの設置者の異動等によるクレーン検査証書替申請書
デリック検査証書替申請書
エレベーター検査証書替申請書
建設用リフト検査証書替申請書 |
異動後10日以内
異動後10日以内
異動後10日以内
異動後10日以内 |
第45条第1項
・安衛則第134条の3第1項
・安衛則第135条第1項
・安衛則第141条第1項
・安衛則第151条の21
・安衛則第151条の22
・安衛則第151条の31
・安衛則第151条の32
・安衛則第151条の38
・安衛則第151条の39
・安衛則第151条の53
・安衛則第151条の54
・安衛則第167条
・安衛則第168条
・安衛則第194条の23
・安衛則第194条の24
・安衛則第228条
・安衛則第229条
・安衛則第230条
・安衛則第276条
・安衛則第299条
・安衛則第317条
・安衛則第351条
・ボイラー則第32条
・ボイラー則第67条
・ボイラー則第88条
・ボイラー則第94条
・クレーン則第34条
・クレーン則第35条
・クレーン則第76条
・クレーン則第77条
・クレーン則第119条
・クレーン則第120条
・クレーン則第154条
・クレーン則第155条
・クレーン則第192条
・クレーン則第208条
・クレーン則第209条
・ゴンドラ則第21条
・有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)第20条
・有機則第20条の2
・鉛中毒予防規則(以下「鉛則」という。)第35条
・特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第30条
・特化則第31条
・電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第18条の5
・電離則第18条の6
・粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第17条 |
動カプレスの定期自主検査
シャーの定期自主検査
動力遠心機械の定期自主検査
フォークリフトの定期自主検査
フォークリフトの定期自主検査
ショベルローダーの定期自主検査
ショベルローダーの定期自主検査
ストラドルキャリヤーの定期自主検査
ストラドルキャリヤーの定期自主検査
不整地運搬車の定期自主検査
不整地運搬車の定期自主検査
車両系建設機械の定期自主検査
車両系建設機械の定期自主検査
高所作業車の定期自主検査
高所作業車の定期自主検査
電気機関車等の定期自主検査
電気機関車等の定期自主検査
電気機関車等の定期自主検査
化学設備の定期自主検査
乾燥設備の定期自主検査
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の定期自主検査
絶縁用保護具等の定期自主検査
ボイラーの定期自主検査
第一種圧力容器の定期自主検査
第二種圧力容器の定期自主検査
小型ボイラー又は小型圧力容器の定期自主検査
クレーンの定期自主検査
クレーンの定期自主検査
移動式クレーンの定期自主検査
移動式クレーンの定期自主検査
デリックの定期自主検査
デリックの定期自主検査
エレベーターの定期自主検査
エレベーターの定期自主検査
建設用リフトの定期自主検査
簡易リフトの定期自主検査
簡易リフトの定期自主検査
ゴンドラの定期自主検査
局所排気装置の定期自主検査
プッシュプル型換気装置の定期自主検査
局所排気装置等の定期自主検査
局所排気装置等の定期自主検査
特定化学設備又はその附属設備の定期自主検査
透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査
透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査
局所排気装置等の定期自主検査 |
1年に1回
1年に1回
1年に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
2年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
3年に1回
1年に1回
1月に1回
2年に1回
1年に1回
1年に1回
6月に1回
1月に1回
1月に1回
1年に1回
1年に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1月に1回
1年に1回
1月に1回
1年に1回
1年に1回
1年に1回
1年に1回
1年に1回
2年に1回
1月に1回
6月に1回
1年に1回 |
第45条第2項
・安衛則第135条の3
・安衛則第151条の24
・安衛則第151条の56
・安衛則第169条の2
・安衛則第194条の26 |
動カプレスの特定自主検査
フォークリフトの特定自主検査
不整地運搬車の特定自主検査
車両系建設機械の特定自主検査
高所作業車の特定自主検査 |
定期自主検査と同じ
定期自主検査と同じ
定期自主検査と同じ
定期自主検査と同じ
定期自主検査と同じ |
第50条 |
登録製造時等検査機関の事業報告の作成 |
事業年度経過後3月以内 |
第53条の3 (第50条の準用) |
登録性能検査機関の事業報告の作成 |
事業年度経過後3月以内 |
第54条(第50条の準用) |
登録個別検定機関の事業報告の作成 |
事業年度経過後3月以内 |
第54条の2(第50条の準用) |
登録型式検定機関の事業報告の作成 |
事業年度経過後3月以内 |
第65条第1項
・安衛則第590条第1項
・安衛則第592条第1項
・安衛則第603条第1項
・安衛則第607条第1項
・安衛則第612条第1項
・鉛則第52条第1項
・特化則第36条第1項
・有機則第28条第2項
・特化則第36条の5 (有機則第28条第2項の準用)
・電離則第54条第1項
・電離則第55条
・事務所則第7条第1項
・粉じん則第26条 |
作業環境測定(騒音)
作業環境測定(炭酸ガス)
作業環境測定(坑内通気量)
作業環境測定(気温、湿度)
作業環境測定(坑内の気温)
作業環境測定(鉛の気中濃度)
作業環境測定(第1類物質及び第2類物質の気中濃度)
作業環境測定(有機溶剤濃度)
作業環境測定(特定有機溶剤混合物濃度)
作業環境測定(外部放射線による線量当量率又は線量当量)
作業環境測定(放射性物質の濃度)
作業環境測定(CO濃度等)
作業環境測定(粉じん) |
6月に1回
1月に1回
半月に1回
半月に1回
半月に1回
1年に1回
6月に1回
6月に1回
6月に1回
1月(一定の要件を満たす場合には6月)に1回
1月に1回
2月に1回
6月に1回 |
第65条第2項
・作業環境測定基準第10条第8項 |
測定の特例許可を受けた事業者の測定結果の評価に関する報告 |
単位作業場所が第1管理区分でなくなったとき、遅滞なく |
第66条第1項
・安衛則第43条
・安衛則第44条第1項
・安衛則第45条第1項
・安衛則第45条の2第1項
・安衛則第47条
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雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者に対する健康診断
海外派遣労働者の健康診断
給食従事者の検便 |
労働者を雇い入れるとき
1年に1回
6月に1回
本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき
雇入時または配転時 |
第66条第2項
・有機則第29条2項
(有機則第29条第6項を適用する場合)
・有機則第29条第3項
(有機則第29条第6項を適用する場合)
・有機則第29条第5項
・四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項
(四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項を適用する場合)
・四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項
・鉛則第53条第1項
(鉛則第53条第4項を適用する場合)
・鉛則第53条第3項
・特化則第39条第1項
(特化則第39条第4項を適用する場合)
・特化則第39条第2項
・特化則第39条第3項
・特化則第41条の2 (有機則第29条第2項の準用)
・電離則第56条第1項
・電離則第56条第5項
・高気圧作業安全規則第38条第1項
・石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第40条第1項
・石綿則第40条第2項 |
有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断
有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断(有機溶剤ごと)
有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
四アルキル鉛業務従事者に対する定期健康診断
四アルキル鉛業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
鉛業務従事者に対する定期健康診断
鉛業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
特化物取扱業務従事者に対する定期健康診断
特化物取扱業務に従事したことのある者に対する定期健康診断
特化物取扱業務従事者及び特化物取扱業務に従事したことのある者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)
特定有機溶剤混合物に係る健康診断
放射線業務従事者に対する定期健康診断
第1項の健康診断の際、前回の健康診断の資料提出
高圧室内業務又は潜水業務従事者に対する定期健康診断
石綿業務従事者に対する定期健康診断
石綿業務に従事したことのある者に対する定期健康診断 |
6月に1回
(1年に1回)
6月に1回
(1年に1回)
6月(有機則第29条第6項に基づき同条第2項及び第3項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては 1年)に1回
6月に1回
(1年に1回)
6月(四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項に基づき同条第1項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)に1回
6月(特定の業務に従事する者は1年)に1回(1年に1回)
6月(特定の業務に従事する者及び鉛則第53条第4項に基づき同条第1項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)は1年)に1回
6月(胸部のエックス線直接撮影による検査は1年)に1回(1年に1回)
6月(胸部のエックス線直接撮影による検査は1年)に1回
6月(特化則第39条第1項及び第2項に係る健診が1年に1回実施される場合にあっては1年)に1回
6月に1回
6月に1回
6月に1回
6月に1回
6月に1回
6月に1回 |
・石綿則第40条第3項 |
石綿業務従事者及び石綿業務に従事したことのある者に対する定期健康診断 |
6月に1回 |
第66条第3項
・安衛則第48条 |
酸等取扱業務従事者に対する定期健康診断 |
6月に1回 |
第66条の8第1項
・安衛則第52条の2第2項
・安衛則第52条の2第3項
・安衛則第52条の3第3項 |
面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定
面接指導の対象となる労働者への時間外労働時間の通知
長時間労働者に対する面接指導 |
毎月1回以上、一定の期日を定めて
面接指導の対象となる労働者の時間の算定を行ったとき、速やかに
労働者から申出があったとき、遅滞なく |
第66条の8の2
・安衛則第52条の7の2第2頁 |
研究開発業務従事者について、面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定、長時間労働者に対する面接指導 |
毎月1回以上、一定の期日を定めて
面接指導のための時間外労働時間の算定(毎月1回)後、遅滞なく |
第66条の8の4
・安衛則第52条の7の4第2項 |
高度プロフェッショナル制度の対象労働者について、面接指導の対象となる労働者の時間外労働の算定、長時間労働者に対する面接指導 |
毎月1回以上、一定の期日を定めて
面接指導のための時間外労働時間の算定(毎月1回)後、遅滞なく |
第66条の10第1項
・安衛則第52条の9 |
心理的な負担の程度を把握するための検査 |
1年に1回 |
第66条の10第3項
・安衛則第52条の16 |
心理的な負担の程度を把握するための検査結果に基づく面接指導対象者に対する面接指導 |
労働者から申出があったとき、遅滞なく |
第67条第4項
・安衛則第58条 |
健康管理手帳保持者が氏名・住所を変更した際の書替え手続 |
変更後30日以内 |
第77条(第50条の準用) |
登録教習機関の事業報告 |
事業年度経過後3月以内 |
第100条第1項
・安衛則第52条の21
・安衛則第97条第2項 |
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導結果の報告
休業日数4日未満の死傷病報告 |
1年に1回
4月31日まで(令和6年1月~3月分) |
第100条第2項
・登録省令第9条第1項
・登録省令第1条の2の2の4第5項
・登録省令第1条の2の2の8第1項
・登録省令第1条の2の5第5項
・登録省令第1条の2の9第1項
・登録省令第19条の10
・登録省令第19条の21
・登録省令第19条の24の21第5項
・登録省令第19条の24の25第1項
・登録省令第19条の24の36第5項
・登録省令第19条の24の40第1項
・登録省令第73条第2項
・登録省令第87条第2項 |
登録性能検査機関の性能検査の結果に関する報告
衛生工学衛生管理者講習の実施結果報告
登録衛生工学衛生管理者講習機関の財務諸表等の備付け
登録安全衛生推進者等養成講習機関の実施結果報告
登録安全衛生推進者等養成講習機関の財務諸表等の備付け
登録型式検定機関の型式検定の結果に関する報告
検査業者の特定自主検査実施状況報告
登録発破実技講習機関の実施結果報告
登録発破実技講習機関の財務諸表等の備付け
登録ボイラー実技講習機関の実施結果報告
登録ボイラー実技講習機関の財務諸表等の備付け
指定労働災害防止業務従事者講習機関の事業報告
指定就業制限業務従事者講習機関の事業報告 |
性能検査を行った月の翌月末日まで
事業年度経過後1月以内
事業年度経過後3月以内
事業年度経過後1月以内
事業年度経過後3月以内
事業年度において6月に1回
事業年度経過後1月以内(4月30日まで)
事業年度経過後1月以内
事業年度経過後3月以内
事業年度経過後1月以内
事業年度経過後3月以内
事業年度経過後3月以内
事業年度経過後3月以内 |