通 達
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について
別記団体の長 殿 基発0410第3号
厚生労働省労働基準局長 令和6年4月10日
 標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定したところです。
 今般、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)が、令和6年4月10日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部を別添1(新旧対照表)のとおり改正し、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなります。
 各団体におかれては、会員事業者に対し、ガイドラインの改正内容を周知いただきますようお願い申し上げます。
 
 別添1及び別添2は、以下の厚生労働省HPをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001243462.pdf

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