① 下記の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う。
(ア)リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名の掲示等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携
(イ)製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート(以下「SDS」という。)等による危険有害性等の確認
(ウ)ラベル表示・SDS交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置の実施等
a 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・SDS交付等の徹底及びユーザーが購入した際のラベル表示・SDS交付等の状況の確認
b SDS等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の実施
c リスクアセスメントの実施にあたって、業種別・作業別の化学物質管理マニュアル(建設業、ビルメンテナンス業、食料品製造業など)の活用
d 化学物質の自律的な管理の実施状況について衛生委員会での調査審議
e ばく露低減措置の内容や労働者のばく露の状況について、労働者の意見を聞く機会を設けるともに、記録の作成・保存
f ラベル・SDSの内容やリスクアセスメントの結果に関する労働者に対する教育の実施
g 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具の使用や汚染時の洗浄を含む化学物質の取扱上の注意事項の確認
h 労働者に保護具を使用させる場合における、保護具着用管理責任者の選任、職務権限の付与、保護具着用管理責任者の氏名の掲示等労働者への周知
i 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
j 濃度基準値設定物質のリスクアセスメントにおいて、ばく露濃度が高いと見積もられた場合に個人ばく露測定によるばく露濃度の確認の実施
k 特殊健康診断等、必要な場合のリスクアセスメント対象物健康診断による健康管理の徹底
l 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
m 金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
(エ)特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底