通 達
1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて
都道府県労働局 労働基準部安全主務課長殿 事務連絡
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 令和7年 10月 15日

1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて

 標記について、千葉労働局労働基準部健康安全課長から、別添1のとおり、りん伺があり、別添2のとおり回答したので了知されたい。
別添1
事務連絡
令和 7年 10月 10日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長殿
千葉労働局
労働基準部健康安全課長
つかみ機の1ピン式グラップルについて(疑義照会)

 今般、当局管内の事業場から下記1のとおり、つかみ機の1ピン式グラップルに関する照会を受けたところです。ついては、下記2のとおり扱うこととしてよろしいか、照会します。
事業場照会
 つかみ機の1ピン式グラップルはジブアームの一部として扱ってよろしいか。
 照会事業場の見解は次のとおり。
 1ピン式グラップルはつかみ機本体の構成として、別紙(参考図)のとおり、ジブアームに対し強固なピン接続により恒久的に連結され、機械全体として一体的に設計・構成されている。このため、機械の転倒や荷のぶれ等に対する安全性も当該構造により十分に確保されていると認識している。よって、1ピン式グラップルは、つり具ではなく、ジブアームの一部である。
当局意見
 本件グラップルは、1点でつり下がっている構造となっていることから、つり具として扱うのが相当である。
その他
 平成25 年8 月30 日付け事務連絡「解体用機械等に対する規制に係る問答について(追加・修正版)(労働安全衛生規則等の改正関係問答)」(厚生労働省安全衛生部安全課建設安全対策室)に本件照会事項の見解は示されていない。
別紙(参考図)
別添2
事務連絡
令和 7年 10月 15日
千葉労働局
労働基準部健康安全課長殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて(回答)

 令和 7年 10月 10日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱われたい。

 

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